昭和26(ク)143 裁判官忌避事件の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 高松高等裁判所 昭和26(ラ)17
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所 に抗

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判決文本文606 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところで本件抗告理由は、所論裁判所が抗告人の立証準備のための公判期日続行申請を容れなかつたことが右裁判所の裁判官に公正を妨ぐべき事由ある場合に当るものとし、右裁判官の忌避申立却下決定に対する抗告を棄却した原決定は憲法一一条、一二条に違反すると主張するものであり、右は単に訴訟法規を誤解し、名を憲法違反に籍りて訴訟法違反を主張するにすぎないのであつて、右の場合に当らないものといわなければならない。 よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二六年八月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官谷村唯一

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