【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西田健の上告趣意は、憲法三一条違反、判例違反をいうが、記録によると、 第一審判決は所論指摘の事実をいわゆる余罪とし
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人西田健の上告趣意は、憲法三一条違反、判例違反をいうが、記録によると、第一審判決は所論指摘の事実をいわゆる余罪として認定し実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に供したものではないとした原判断は相当と認められるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成元年二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官貞家克己裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官坂上壽夫- 1 -
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