【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、弁護人村上公一作成の抗告申立書記載のとおりであるから、 これを引用する。 論旨は要するに、原決定は被
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、弁護人村上公一作成の抗告申立書記載のとおりであるから、 これを引用する。 論旨は要するに、原決定は被告人には刑訴法八九条一号、四号に該当する事由が あるとして本件保釈請求を却下したが、裁判所はこれまで刑訴法八九条四号の事由 のみをもって被告人の保釈請求を却下してきたのに、今回初めて同条一号の事由を 付加したのは、信義(禁反言の原則)に反し不当であるうえ、そもそも本件にっい ては右一号の事由の存在も必ずしも自明のこととはいえず、また、同条四号の事由 も、公判審理の経過からして少なくとも現段階では存在しないから、本件保釈請求 を却下した原決定は失当であるので、これを取り消したうえ被告人の保釈を許可す ることを求める、というのである。 よって、所論にかんがみ記録を精査して検討するのに、原決定には、以下に述べ るとおり違法不当の点は存しない。 <要旨>まず、刑訴法八九条一号の「死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若 しくは禁錮にあたる罪」か否かの</要旨>判断については、起訴されている公訴事実 の法定刑を基準とすべきものであり、幇助として起訴され従犯の減軽が必要的にな される場合であっても、減軽前の正犯の罪の法定刑を基準とするのが正しいと解さ れる。これを本件でみると、公訴事実のうち麻薬取締法違反幇助(コカインの営利 目的輸入の幇助)については、同法六五条二項に定められた一年以上の有期懲役又 はこれと三〇〇万円以下の罰金の併科の刑を基準として判断すべきこととなるか ら、被告人に刑訴法八九条一号の事由があることは明らかである。所論は、原決定 が今回初めて右一号の事由を保釈請求却下の理由に挙げたことをもって、信義に反 すると非難するけれども、従前の保釈請求却下決定が刑訴法八九条四号 法八九条一号の事由があることは明らかである。所論は、原決定 が今回初めて右一号の事由を保釈請求却下の理由に挙げたことをもって、信義に反 すると非難するけれども、従前の保釈請求却下決定が刑訴法八九条四号の事由のみ を挙げたのは、それ以外の同条各号の事由が存在しないとの判断を示したものとま で解することはできないし、また、そもそも裁判所は保釈の許否を決定する時点で 同条各号の事由の存否を新たに判断すべきでありかつそれで足りるのであるから、 右非難は全く当たらない。 次に、刑訴法八九条四号の事由についてみると、本件は、コロンビア共和国内の 麻薬組織が本邦に大量の麻薬(コカイン)を持ち込もうとした事案で、被告人は、 いわゆる運び屋の韓国人船員Aと国内の共同受取人であるコロンビア人のB及びC との間でコカインの引渡しの日時・場所等を連絡するにつき、電話でその仲介を担 当し、麻薬密輸入の犯行を幇助したというものであるが、被告人は、捜査から公判 を通じて犯行を一貫して否認し、犯罪の成否は、右A、B及びCら関係者の証言如 何にかかっているところ、現在B及びCの証人尋問は終了したものの、重要証人で あるAの尋問は未だなされておらず(同人の捜査段階での供述調書は部分的に同 意・取調べ済みとなっているが、被告人の役割に関する核心的部分については明確 ではなく同人の証言を待つ必要がある。)、さらに、現在までの証拠調べにより、 被告人方を媒介とする電話連絡には被告人以外の第三者が介在していることが窺わ れること(ことに、Aの検面調書では、Aから被告人方へ電話した際、応対した相 手方は被告人ではなく男性であった、という供述記載になっている。)からする と、現段階で被告人を釈放すれば、被告人がAや右第三者などの関係者に働きか け、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認められる。 以上の次第 であった、という供述記載になっている。)からする と、現段階で被告人を釈放すれば、被告人がAや右第三者などの関係者に働きか け、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認められる。 以上の次第で、被告人には刑訴法八九条一号、四号に該当する事由があるとした 原決定の判断に誤りはない。そして、以上述べた事情にその他記録にあらわれた諸 般の事情を総合考慮しても、本件が裁量による保釈を相当とする事案とも認め難 い。そうすると、本件保釈請求を却下した原決定は相当であって、論旨は理由がな い。 よって、刑訴法四二六条一項により、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 池田良兼 裁判官 浦上文男 裁判官 飯田喜信)
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