【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人松尾千秋の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件各行為が昭和三九 年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人松尾千秋の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件各行為が昭和三九 年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例二四条にいう「卑わいな行為」に あたることは明らかであり、右規定は本件に適用される限りにおいては所論のよう に不明確であるとはいえないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五五年一二月一〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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