昭和55(あ)862 風俗営業等取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年12月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人松尾千秋の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件各行為が昭和三九 年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例

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判決文本文449 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人松尾千秋の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件各行為が昭和三九 年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例二四条にいう「卑わいな行為」に あたることは明らかであり、右規定は本件に適用される限りにおいては所論のよう に不明確であるとはいえないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五五年一二月一〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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