【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人松尾千秋の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件各行為が昭和三九 年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人松尾千秋の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件各行為が昭和三九年長崎県条例第六一号風俗営業等取締法施行条例二四条にいう「卑わいな行為」にあたることは明らかであり、右規定は本件に適用される限りにおいては所論のように不明確であるとはいえないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一二月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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