【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤佐の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、食糧管理法が憲法二五 条に違反するものでないと解すべきことは当裁判所
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤佐の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、食糧管理法が憲法二五条に違反するものでないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところであるから、(昭和二三年(れ)二〇五号、昭和二三年九月二九日大法廷判決、判例集二巻一〇号一二三五頁以下参照)、論旨の理由なきこと明白である。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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