昭和45(オ)885 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年1月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和45(ネ)41
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判決文本文482 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人古谷判治の上告理由一ないし四について。所有権留保の特約を付して、自動車を代金月賦払いにより売り渡す者は、特段の事情のないかぎり販売代金債権の確保のためにだけ所有権を留保するにすぎないものと解すべきであり、該自動車を買主に引き渡し、その使用に委ねたものである以上、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者ではなく、したがつて、自動車損害賠償保障法三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にはあたらないというべきである。これと同旨に出て、上告人の本訴請求を排斥した原判決(その引用する第一審判決を含む。)の判断は正当として是認することができる。論旨は、いずれも、これと異なる見解に立つて原審の判断を非難するものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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