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昭和27(オ)552 山林買収計画承認取消請求

裁判所

昭和28年10月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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444 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人増田弘の上告理由は別紙記載のとおりである。論旨は、自作農創設特別措置法による土地の買収については民法一七七条の適用があると主張し、この点に関する原判決の判示を非難するのであるが、同法による農地の買収について同条の適用のないことは当裁判所の先例とするところである。(昭和二五年(オ)四一六号、同二八年二月一八日大法廷判決、民事判例集七巻二号一五七頁参照)本訴は未墾地の買収計画に関する事件であるが、右の点については、農地の買収と未墾地の買収とによつて区別をする理由はないから、上告人の主張はこれを採用することができない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。この判決は裁判官霜山精一の少数意見を除き裁判官全員一致の意見によるものである。(裁判官霜山精一の少数意見は前掲大法廷判決参照)最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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