昭和33(オ)497 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林昶、同高原昌之、同豊島時夫の上告理由第一点について。  被上告人

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判決文本文798 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人小林昶、同高原昌之、同豊島時夫の上告理由第一点について。 被上告人の本訴請求は、原判示(イ)の手形金二〇万円中原判示(ロ)の手形金一〇万円の書替に基く部分一〇万円と、原判示(ハ)の手形金一〇万円との各支払を求めるものであり、前者の請求については、原審は当事者間に争ない事実に基いてこれを認容すべき旨判断したのであつて、所論手形上の権利の放棄ないし不行使等の事実は上告人の主張しないところであるから、原判決に所論の違法はない。 同第二点について。 被上告人は、当初、前記(イ)の手形金二〇万円(内一〇万円は前記(ロ)の手形の書替分)の請求をなし、第一審係属中に、準備書面に基いて予備的に右(ロ)の手形書替部分を除く部分につき前記(ハ)の手形金一〇万円の請求を追加し、所論原審口頭弁論期日においては、単に予備的請求に照応する一次的請求につき訴の取下をしたに過ぎず、民訴二三二条二項にいわゆる請求の変更に当らないことが明らかであるから、被上告人が書面に基かないで所論陳述をしたからといつて、原判決に所論の違法はない。 同第三点について。 控訴判決に対し上告の提起があつても、訴訟記録には控訴判決の正本を添付して上告審に送付し、その原本は、控訴判決をした裁判所に保存すべきものであること、当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第七四号同二五年一月二六日第一小法廷判決、集四巻一号一一頁)とするところである。所論は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎 条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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