【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤行吉、同吉田政之助の上告趣意第一点について 記録を調べてみるに、本件犯罪事実は一個の詐欺事実であつて、第一審
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤行吉、同吉田政之助の上告趣意第一点について記録を調べてみるに、本件犯罪事実は一個の詐欺事実であつて、第一審判決摘示の事実を、その挙示する証拠と対照して検討すれば、如何なる証拠により、如何なる事実を認定したかは、十分納得することができる。従つて所論判例違反の主張は、その前提において誤つているものである。論旨は採用するを得ない。 同第二点について所論の主張は結局において本件詐欺の犯意を否認するものであつて、到底刑訴三三五条二項の主張と認めるを得ない。この点に関する原判決の判示は正当であり、論旨引用の判例は本件に適切でない。論旨は理由がない。 同第三点について記録に基き第一審判決挙示の証拠を検討するに、これら証拠に徴し同判決摘示の事実を適法に認定することができる。この点に関する原判決の判示は正当であるから、所論判例違反の主張は前提を欠き、論旨は従つて採用するを得ない。 その他記録を調べても、刑訴四一一条を適用して原判決を破棄するに足る事由を発見するを得ない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 八郎裁判官 谷村唯一郎
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