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昭和46(オ)1177 貸金請求

裁判所

昭和47年4月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和44(ネ)33

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462 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小倉一之の上告理由について。所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし是認することができ、その認定判断の過程に所論の違法はない。そして、原審が適法に確定した事実関係によれば、上告人は、被上告人らの先代Dに対し、本件金員が賭博の用に供されるものであることを知りながら、これを貸与したものであるというのであるから、本件消費貸借契約は公序良俗に反し無効であることが明らかである。したがつて、上告人はDの相続人である被上告人らに対し右貸金の返還を請求することはできないものというべきであり、結論においてこれと同旨に帰する原審の判断は相当である。所論は、原審の認定にそわない事実関係に基づいて原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -

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