【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人片岡彦夫の上告趣意は、憲法(三七条一項)違反をいう点もあるが、その 実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人片岡彦夫の上告趣意は、憲法(三七条一項)違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(兇器準備集合罪が個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものであること(当裁判所昭和四四年(あ)第一四五三号同四五年一二月三日第一小法廷決定・刑集二四巻一三号一七〇七頁参照)にかんがみれば、被告人の本件兇器準備集合の所為は暴力行為等処罰に関する法律違反の所為に対する単なる手段とのみ評価することはできず、両者は通常手段結果の関係にあるというをえないものであるから、牽連犯ではなく、併合罪と解すべきであつて、原判決の判断は正当である。なお、当裁判所昭和四二年(あ)第二二七七号同四三年七月一六日第三小法廷決定・刑集二二巻七号八三〇頁参照)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年二月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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