昭和52(し)159 詐欺被告事件についてした弁論再開請求却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和53年1月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、弁論再開請求却下決定のように、訴訟 手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一

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判決文本文234 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告申立の適否について判断するに、弁論再開請求却下決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告の申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -

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