【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、弁論再開請求却下決定のように、訴訟 手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、弁論再開請求却下決定のように、訴訟 手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服 を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告の申立は不適法で ある。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五三年一月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 - 1 -
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