昭和52(し)159 詐欺被告事件についてした弁論再開請求却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和53年1月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60282.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、弁論再開請求却下決定のように、訴訟 手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文370 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、弁論再開請求却下決定のように、訴訟 手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服 を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告の申立は不適法で ある。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五三年一月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る