昭和40(オ)295 示談金請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)1257
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする          理    由  上告代理人雨笠宏雄の上告理由について。  原審が確定したところによれば、被上告人

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判決文本文725 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする 理由 上告代理人雨笠宏雄の上告理由について。 原審が確定したところによれば、被上告人は、訴外D、同E某らと共同で訴外Fに対して蜜柑を売り渡し、残代金等(運送賃、箱代を含む。)の債権が合計一三〇、九〇〇円となつていたところ、これが支払につき再三の請求を受けていたFは、上告人を欺き、被上告人から蜜柑を買い受けることの斡旋をするとの口実で、その前払代金名義で上告人より現金一四〇、〇〇〇円を受け取り、そのうち一二九、〇〇〇円を自己の被上告人らに対する前記残債務の弁済として被上告人に交付し、被上告人はこれを善意で受領した後、前記共同出荷者の内部関係における計算の結果、被上告人は一九、〇〇〇円、Dは三〇、〇〇〇円、Eは八〇、〇〇〇円をそれぞれ分配取得したものであるというのである。 このような事実関係のもとにおいては、被上告人は、自己らに対してFが負担する債務の弁済として本件金員を善意で受領したのであるから、法律上の原因に基づいてこれを取得したものというべきであり、右金員が前記のようにFにおいて上告人から騙取したものであるからといつて、被上告人についてなんら不当利得の関係を生ずるものではないと解すべきである。これと同趣旨の原判決は正当であり、論旨は、独自の法律的見解を主張するものであつて、採用するを得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦 裁判長裁判官奥野健一- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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