主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人加藤石則、同川副正敏の上告理由について公職選挙法二五一条の二第一項は、選挙運動の総括主宰者、出納責任者等が買収罪その他の選挙犯罪を犯し刑に処せられたときは、公職の候補者等であった者が同法二五一条の五に規定する時から五年間当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙に立候補することを禁止する旨を規定している。立候補の自由は憲法一五条一項の保障する重要な基本的人権というべきことは所論のとおりであるが、民主主義の根幹をなす公職選挙の公明、適正はあくまでも厳粛に保持されなければならないものである。公職選挙法の右規定は、このような極めて重要な法益を実現するために定められたものであって、その目的は合理的であり、選挙運動において重要な地位を占めた者が選挙犯罪を犯し刑に処せられたことを理由として、公職の候補者等であった者の立候補の自由を所定の選挙及び期間に限って制限することは、右の立法目的を達成するために必要かつ合理的なものというべきである。したがって、右規定は、憲法一五条、三一条、九三条に違反しない。そして、原審の適法に確定した事実関係の下においては、公職選挙法二五一条の二第一項の規定を本件に適用して上告人の当選を無効とし、立候補の禁止をすることも、憲法の右各規定に違反しないものというべきである。以上のように解すべきことは、最高裁昭和三六年(オ)第一〇二七号同三七年三月一四日大法廷判決・民集一六巻三号五三〇頁及び最高裁昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁の趣旨に徴して明らかである。 - 1 -右と同旨に帰する原審の判断は、正当 大法廷判決・民集一六巻三号五三〇頁及び最高裁昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁の趣旨に徴して明らかである。 - 1 -右と同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官遠藤光男裁判官小野幹雄裁判官高橋久子裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄- 2 -
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