【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人綾川武治の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、第一審判決は、被告 人の第一審公判廷における供述、並びに、検察官に
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人綾川武治の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、第一審判決は、被告人の第一審公判廷における供述、並びに、検察官に対する供述記載のほか証人Aの証言(被告人が同人から一二万円預つていたことも補強証拠を必要とするものであつて、同人の証言は補強証拠の一つとなるものである。)Bの証言及び証人C、同Dの各証言(この両証言も時期、金額を除き間接又は情況証拠の一種として補強証拠たり得るものである。)を綜合して判示横領の事実全体を認定したものであつて、右証拠を綜合すれば当裁判所も右認定を肯認することができるから、原判決の説示は、結局正当であつて、所論は、採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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