- 1 -平成28年1月21日判決言渡平成27年(行ケ)第10182号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成27年12月9日判決 原告X1 原告X2原告ら訴訟代理人弁護士大島真人同多田克也同鈴木弘子同古田宜行原告ら訴訟代理人弁理士横井俊之 被告合名会社伊藤商店 訴訟代理人弁護士串田正克同野口洋高同熊田圭祐同吉川徹訴訟代理人弁理士飯田昭夫同江間路子 主文 1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 - 2 -第1 請求特許庁が取消2013-300830号事件について平成27年8月3日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(1) 原告らは,以下の商標(商標登録第4898860号。以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である(甲71,74)。 (本件商標) 登録出願日平成16年10月29日設定登録日平成17年10 いい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である(甲71,74)。 (本件商標) 登録出願日平成16年10月29日設定登録日平成17年10月7日指定商品第29類「加工水産物,肉のつくだに,果実の漬け物,めんま,野菜の缶詰及び瓶詰,野菜の漬物,なめ物」(2) 被告は,平成25年10月1日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録は取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録の取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同月23日,本件審判請求の登録がされた(甲68の1,74)。 - 3 -特許庁は,本件審判請求を取消2013-300830号事件として審理し,平成27年8月3日,「登録第4898860号商標の商標登録は取り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告らに送達された。 (3) 原告らは,平成27年9月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。 (1) 本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に,本件商標がその指定商品中の「野菜の缶詰及び瓶詰」に属する「なめ茸の瓶詰」に使用されたことが認められるが,その使用者が明らかにされていない。 本件商標の使用権者である株式会社メビコラボが要証期間内に本件商標を使用したことの立証はない。 被告(請求人)が要証期間内に本件商標の通常使用権者として本件 の使用者が明らかにされていない。 本件商標の使用権者である株式会社メビコラボが要証期間内に本件商標を使用したことの立証はない。 被告(請求人)が要証期間内に本件商標の通常使用権者として本件商標を使用したこと,原告(被請求人)ら自身が要証期間内の平成22年12月まで本件商標を付した商品を販売していたことの立証はない。 その他,原告らの提出に係る証拠によっては,要証期間内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判請求に係る指定商品について本件商標を使用した事実を見いだすことはできない。 ⑵ 原告らは,平成23年以降,原告らが本件商標を自ら使用しないようにしてきたのは,平成6年以降平成22年までの間の原告らと被告との協調関係や原告X1(以下「原告X1」という。)と被告代表者が親子であることから,市場の混乱等を招かないように努めてきたからであって,正当な理由に基づくものであることなどを主張する。 しかしながら,商標法50条2項にいう「正当な理由」とは,地震,水害- 4 -等の不可抗力,放火,破損等の第三者の故意又は過失による事由,法令による禁止等の公権力の発動に係る事由等,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者の責に帰することができない事由が発生したために,商標権者等において,登録商標をその指定商品又は指定役務について使用をすることができなかった場合をいうと解すべきところ,原告らの主張は,同項にいう「正当な理由」に該当するものではない。 (3) 以上のとおり,原告らが,要証期間内に,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることはできないし,その指定商品について本件商標を使用していない て,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることはできないし,その指定商品について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていないから,本件商標の商標登録は,商標法50条1項の規定により取り消すべきものである。 3 被告による本件商標の使用被告は,要証期間内に,日本国内において,本件商標の指定商品について本件商標を使用した(争いがない。)。 第3 当事者の主張 1 原告らの主張(1) 取消事由1(本件商標の使用の事実の判断の誤り)本件審決は,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者が要証期間内に本件商標を使用していたものとはいえない旨判断したが,以下のとおり,商標権者の原告ら及び通常使用権者の被告が,要証期間内に,日本国内において,本件商標の指定商品について本件商標を使用した事実が存在するから,本件審決の上記判断は誤りである。 ア原告らによる本件商標の使用(ア) 原告X2(以下「原告X2」という。)による使用原告X2は,要証期間内の平成25年2月4日までに,本件商標を付- 5 -した指定商品についてインターネット販売を行うことにより,本件商標を使用した。 (イ) 原告X1による使用原告X1は,被告代表者(Y)及びその妻Aの長女であり,上記3名は,いずれも,合名会社である被告の社員である。 被告は,上記3名を無限責任社員とする個人企業ないし組合の性格を有する法人であること,原告X1は,被告の社員の一人であり,かつ,被告の従業員でもあることからすると,被告による要証期間内の本件商標の使用は,原告X1と被告との共同使用に当たるというべきである。 イ通常使用権者の被告による本件商標 告の社員の一人であり,かつ,被告の従業員でもあることからすると,被告による要証期間内の本件商標の使用は,原告X1と被告との共同使用に当たるというべきである。 イ通常使用権者の被告による本件商標の使用原告らは,被告が要証期間内に本件商標を使用することを許諾していたから,被告による要証期間内の本件商標の使用は,通常使用権者による使用に当たる。 (ア) 原告X2の使用許諾原告X2は,原告らが本件商標の商標登録出願をした平成16年,被告との間で,本件商標の使用許諾契約を口頭で締結し,上記使用許諾契約は,要証期間内においても存続していた。 このことは,①原告X2と被告は,平成6年1月ころ,被告が原告X2に対し,被告の製造する商品の販売を委託する旨の販売委託契約を口頭で締結し,その後,平成16年には,本件商標を付した被告の商品についても上記販売委託契約の対象に含まれることとなり,平成22年8月までの間,本件商標を付した上記商品を共同して販売していたこと,②被告は,原告らが平成16年に本件商標の商標登録出願をし,その後,本件商標の商標登録を受けたことを知っていたこと,③被告が要証期間前に原告X2に対して本件商標の使用料を支払っていたこと(甲3),④原告X2は,原告X2及び被告間の和解契約書(甲10の1)の4条に- 6 -おいて,被告が本件商標を「従来のみならず今後無償にて使用すること」を認めていることなどの諸事情から明らかである。 もっとも,被告は,原告X2に対し,平成22年8月20日付けで上記販売委託契約を解除する旨の通知(甲11)をしているが,上記通知は,本件商標の上記使用許諾契約の解除の意思表示を含むものではないから,上記使用許諾契約の存否に何らの影響を及ぼすものではない。 したがって,被告による要証期間内の本 11)をしているが,上記通知は,本件商標の上記使用許諾契約の解除の意思表示を含むものではないから,上記使用許諾契約の存否に何らの影響を及ぼすものではない。 したがって,被告による要証期間内の本件商標の使用は,上記使用許諾契約に係る原告X2の使用許諾に基づくものである。 (イ) 原告X1の使用許諾原告X1は,平成16年,被告との間で,本件商標の使用許諾契約を口頭で締結し,上記使用許諾契約は,要証期間内においても存続していた。 このことは,①被告が,要証期間内の平成23年4月まで,原告X1に対し,本件商標の使用許諾の対価として賃金(甲8の3)と社員報酬(甲9の5)を支払っていたこと,②被告が,原告らを相手として,原告X1が本件商標権を有することを認めた上で,本件商標権の移転登録手続等を求める旨の調停(半田簡易裁判所平成24年(ノ)第34号商標権移転登録手続等申立事件。以下「別件調停」という。)の申立て及び別件訴訟(名古屋地方裁判所半田支部平成24年(ワ)第307号商標権移転登録手続等請求事件。以下「別件訴訟(307号事件)」という。)の提起をしていること(甲19,20)などの諸事情から明らかである。 また,原告X1が被告に出資して社員となったことと,本件商標の使用許諾は事実上一体のものであるから,原告X1が被告の社員である限り,被告による本件商標の使用は原告X1の使用許諾に基づくものといえる。 - 7 -そして,原告X1は要証期間内において被告の社員であったから,要証期間内においても上記使用許諾契約が存続していた。なお,原告X1が平成22年12月3日に被告を退社した旨の登記がされているが,原告X1が被告を退社した事実は存在せず,上記退社の登記手続は,偽造文書を用いて原告X1に無断でされたものであるから た。なお,原告X1が平成22年12月3日に被告を退社した旨の登記がされているが,原告X1が被告を退社した事実は存在せず,上記退社の登記手続は,偽造文書を用いて原告X1に無断でされたものであるから,上記登記は無効である。 したがって,被告による要証期間内の本件商標の使用は,上記使用許諾契約に係る原告X1の使用許諾に基づくものである。 ウ小括以上のとおり,商標権者の原告ら及び通常使用権者の被告は,要証期間内に,本件商標の指定商品について本件商標を使用していたから,商標権者又は通常使用権者が要証期間内に本件商標を使用をしていたものとはいえないとした本件審決の判断は誤りである。 (2) 取消事由2(正当な理由の判断の誤り)商標の不使用の理由が「正当な理由」(商標法50条2項ただし書)であるというためには,①不使用の理由が,現に商標権者,専用使用権者又は通常使用権者に係る事情であること,②不使用の理由が,商標権者等の責に帰すことができない事情であって,予見することが困難なものが生じなかったならば,商標権者等が登録商標の使用をすることができたと認められるものであることの各要件を充足すれば足りる。 そして,原告らは,漫然と本件商標の不使用を継続していたものではなく,原告らが,被告を相手として,本件商標権に基づいて本件商標の使用の差止め等を求める旨の別件訴訟(名古屋地方裁判所半田支部平成25年(ワ)第6号商標権侵害差止請求事件。以下「別件訴訟(6号事件)」という。甲21)を提起し,第三者に対し訴訟告知をする一方で,原告らが本件商標を使用することにより,市場の混乱を招かないようにするために本件商- 8 -標の使用を控えたものであり,このような事情は,上記各要件を充足するものといえるから,本件商標の不使用についての「正当な理 使用することにより,市場の混乱を招かないようにするために本件商- 8 -標の使用を控えたものであり,このような事情は,上記各要件を充足するものといえるから,本件商標の不使用についての「正当な理由」に該当するというべきである。 したがって,本件商標の不使用について「正当な理由」があるものと認められないとした本件審決の判断は誤りである。 2 被告の主張(1) 取消事由1(本件商標の使用の事実の判断の誤り)に対しア原告らが要証期間内に本件商標の指定商品について本件商標を使用した事実はない。 また,被告は,原告X1とは別個の法人格を有する合名会社であるから,被告による本件商標の使用を,原告X1による本件商標の使用と同視することはできない。 イ通常使用権者の被告による本件商標の使用の主張に対し被告が原告X2又は原告X1との間で本件商標の使用許諾契約を締結した事実はなく,また,被告が原告らに対し本件商標の使用料を支払った事実もない。 したがって,原告らが被告に対し被告が要証期間内に本件商標を使用することを許諾した事実はない。 このことは,原告らが,別件訴訟(6号事件)において,被告が平成22年9月以降現在に至るまで(要証期間を含む。),何らの権限もなく本件商標を使用し,本件商標権を侵害している旨主張して,被告に対し,本件商標の使用の差止めを求めていることからも明らかである。 ウ以上によれば,被告による要証期間内の本件商標の使用は,原告らの使用許諾に基づくものとはいえないから,原告主張の取消事由1は理由がない。 (2) 取消事由2(正当な理由の判断の誤り)に対し- 9 -原告らが主張する事情は本件商標の不使用についての「正当な理由」に当たらないから,原告主張の取消事由2は理由がない。 第4 当裁判 2) 取消事由2(正当な理由の判断の誤り)に対し- 9 -原告らが主張する事情は本件商標の不使用についての「正当な理由」に当たらないから,原告主張の取消事由2は理由がない。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由1(本件商標の使用の事実の判断の誤り)について(1) 認定事実前記第2の1及び3の事実と証拠(甲1,2,10,11,17,19,20ないし23,73(枝番のあるものは枝番を含む。))及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア被告は,昭和11年4月6日に設立された,味噌,溜,醤油の醸造販売等を業とする合名会社である。 原告X1は,被告代表者であるY及びその妻Aの長女であり,平成6年11月30日,被告の社員となった。その当時の被告の社員は,Y(代表社員),A及び原告X1の3名である。 その後,原告X1が平成22年12月3日に被告を退社した旨の登記がされている。 イ被告は,少なくとも平成16年10月ころから,被告の商品(なめ茸の瓶詰等)に本件商標を付して販売していた。 また,原告X2は,平成16年当時,被告の委託を受けて,本件商標が付された被告の商品を販売し,少なくとも平成22年8月までは上記販売を継続していた。 ウ原告らは,平成16年10月29日,本件商標の商標登録出願をし,平成17年10月7日,その設定登録を受けた。 エ被告代理人の串田正克弁護士らは,原告X2に対し,平成22年8月20日付けの内容証明郵便で,同月末日をもって原告X2に対する業務委託を解約し,同年9月以降,業務委託料を支払わない旨を通知(甲11)した。 - 10 -その後,被告代理人の串田正克弁護士らは,原告X2に対し,平成23年7月11日ころ,「聞くところによれば,貴殿は,昨年,X1氏を交えてB氏と話し合い ない旨を通知(甲11)した。 - 10 -その後,被告代理人の串田正克弁護士らは,原告X2に対し,平成23年7月11日ころ,「聞くところによれば,貴殿は,昨年,X1氏を交えてB氏と話し合いをされ,合名会社伊藤商店との間で本書面に同封した和解契約書の内容をほぼ了解されたとのことです。就きましては,既に,同封の和解契約書を送付済とは思いますが,改めて同封致しましたので,ご署名ご捺印の上1通をご返送頂きたくお願い致します。なお,本書面到達後10日以内に,上記和解契約書をご返送頂きたく,万一,右期限内にご返送なき場合は,やむを得ず損害賠償請求等の法的手続を検討せざるを得ませんので,悪しからずご了承下さい。」と記載した平成23年7月11日付けの「ご連絡」と題する書面(甲10の2)及び「和解契約書」と題する書面(甲10の1)を送付した。上記「和解契約書」と題する書面には,原告X2が有する被告の製品に関する一切の商標権につき,被告が従来のみならず今後無償で使用することを原告X2が認める旨の条項(4条)がある。 オ被告は,原告らを相手として,平成24年7月24日付けで,本件商標権の移転登録手続等を求める旨の別件調停の申立てをし,調停不成立となった後の同年10月29日,その旨の別件訴訟(307号事件)を提起した。 カ原告ら代理人の大島真人弁護士らは,平成16年8月23日付けで被告の委託を受けて,本件商標を付したなめ茸の瓶詰等を製造し被告に販売していた信濃産業株式会社(以下「信濃産業」という。)(甲73)に対し,平成25年1月4日到達の内容証明郵便で,同社による本件商標の使用が本件商標権を侵害する行為である旨を通知(甲22)した。 また,原告らは,被告を相手として,同月11日,本件商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償等を求める旨の別件 郵便で,同社による本件商標の使用が本件商標権を侵害する行為である旨を通知(甲22)した。 また,原告らは,被告を相手として,同月11日,本件商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償等を求める旨の別件訴訟(6号事件)を提起した。別件訴訟(6号事件)の訴状(甲21)には,被告が,平成22年9- 11 -月以降,現在に至るまで,何らの権限もなく本件商標を使用し,本件商標権を侵害している旨の記載がある。 さらに,原告らは,信濃産業に対し,平成25年2月4日付けの訴訟告知書(甲23)により,別件訴訟(307号事件)について訴訟告知をした。上記訴訟告知書には,信濃産業が,平成22年8月20日以降,原告らに無断で本件商標を使用しているなどの記載がある。 (2) 原告らによる本件商標の使用についてア原告X2による使用について原告らは,原告X2は,要証期間内の平成25年2月4日までに,本件商標を付した指定商品についてインターネット販売を行うことにより,本件商標を使用した旨主張する。 しかしながら,原告らが上記使用の証拠として提出した甲45(フレッツ光・ひかり電話申込書)は,原告X2が平成22年9月3日付けでインターネット接続サービスの「フレッツ光」を申し込んだことを示すものにすぎず,甲45をもって,原告X2が,要証期間内に,本件商標を付した指定商品についてインターネット販売を行った事実を認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。 したがって,原告らの上記主張は理由がない。 イ原告X1による使用について原告らは,原告X1は,被告代表者(Y)及びその妻Aの長女であり,上記3名は,いずれも,合名会社である被告の社員であること,被告は,上記3名を無限責任社員とする個人企業ないし組合の性格を有する法人であること, 告X1は,被告代表者(Y)及びその妻Aの長女であり,上記3名は,いずれも,合名会社である被告の社員であること,被告は,上記3名を無限責任社員とする個人企業ないし組合の性格を有する法人であること,原告X1は,被告の社員の一人であり,かつ,被告の従業員でもあることからすると,被告による要証期間内の本件商標の使用は,原告X1と被告との共同使用に当たる旨主張する。 しかしながら,被告は,合名会社であり,その社員である原告X1とは- 12 -別個の法人格を有することに照らすと,原告X1が,被告の社員の一人であり,かつ,被告の従業員でもあるからといって直ちに被告による本件商標の使用が原告X1による本件商標の使用にも当たるものと評価することはできず,原告X1と被告との共同使用に当たるということもできない。 したがって,原告らの上記主張は理由がない。 (3) 通常使用権者の被告による本件商標の使用について原告らは,被告が要証期間内に本件商標を使用することを許諾していたから,被告による要証期間内の本件商標の使用は,通常使用権者による使用に当たる旨主張するので,以下において判断する。 ア原告X2の使用許諾について原告らは,①原告X2と被告は,平成6年1月ころ,被告が原告X2に対し,被告の製造する商品の販売を委託する旨の販売委託契約を口頭で締結し,その後,平成16年には,本件商標を付した被告の商品についても上記販売委託契約の対象に含まれることとなり,平成22年8月までの間,本件商標を付した上記商品を共同して販売していたこと,②被告は,原告らが平成16年に本件商標の商標登録出願をし,その後,本件商標の商標登録を受けたことを知っていたこと,③被告が要証期間前に原告X2に対して本件商標の使用料を支払っていたこと(甲3),④原告X2は,原 らが平成16年に本件商標の商標登録出願をし,その後,本件商標の商標登録を受けたことを知っていたこと,③被告が要証期間前に原告X2に対して本件商標の使用料を支払っていたこと(甲3),④原告X2は,原告X2及び被告間の和解契約書(甲10の1)の4条において,被告が本件商標を「従来のみならず今後無償にて使用すること」を認めていることなどを根拠として挙げて,原告X2は,原告らが本件商標の商標登録出願をした平成16年,被告との間で,本件商標の使用許諾契約を口頭で締結し,上記使用許諾契約は,要証期間内においても存続していたから,被告による要証期間内の本件商標の使用は,上記使用許諾契約に係る原告X2の使用許諾に基づくものである旨主張する。 しかしながら,原告らの主張を前提としても,原告X2と被告との間に- 13 -締結されたとされる本件商標の使用許諾契約の具体的な内容は明らかではなく,使用の対価に関する取決めも明らかではない。 原告ら主張の①の点については,原告ら主張に係る原告X2と被告との間の販売委託契約について,平成22年8月20日に上記販売委託契約が解除されたかどうかの点をおくとしても,上記販売委託契約が本件商標の使用を許諾することを含むものかどうかも含め,原告らの主張自体,その具体的内容は明らかではなく,要証期間内に,原告X2が被告に対し本件商標の使用を許諾していたことの根拠とすることはできない。 原告ら主張の③の点については,原告らは,被告が原告X2に対して本件商標の使用の対価として使用料を支払っていた証拠として,「集計表」と題する書面(甲3)を提出するが,上記書面の記載からは何を集計した表であるのか明らかではないし,仮に上記書面が被告から原告X2に対する何らかの金銭の支払があった事実を示すものであるとしても,その支払が る書面(甲3)を提出するが,上記書面の記載からは何を集計した表であるのか明らかではないし,仮に上記書面が被告から原告X2に対する何らかの金銭の支払があった事実を示すものであるとしても,その支払が本件商標の使用料であることを認めるに足りる証拠はない。 さらに,原告ら主張の④の点についても,「和解契約書」と題する書面(甲10の1)の4条には原告らの主張する内容の条項が記載されているものの,上記書面には,原告X2の署名押印も被告の代表社員の押印も存在しないから,原告X2と被告との間に上記書面に記載された内容の和解契約が成立したものとは認められない。 かえって,前記(1)オのとおり,被告が,原告らを相手として,本件商標権の移転登録手続等を求める旨の別件調停の申立て及び別件訴訟(307号事件)の提起をし,また,前記(1)カのとおり,原告らが,被告を相手に提起した別件訴訟(6号事件)において,被告が平成22年9月以降現在に至るまで,何らの権限もなく本件商標を使用し,本件商標権を侵害している旨を主張していることに照らすと,原告ら主張の①,③及び④の諸点は,原告X2と被告が,本件商標の使用許諾契約を締結したことや,上記- 14 -使用許諾契約が要証期間内にも存続していたことの裏付けとなるものではないことは明らかである。 以上の検討によれば,原告ら主張の②の点についても,そのことのみをもって直ちに,要証期間内に,原告X2と被告との間に本件商標の使用許諾契約が存在していたことの裏付けとなるものではない。 他に,要証期間内に,原告X2が,被告に対し,本件商標の使用を許諾していたことを認めるに足りる証拠はない。 したがって,原告らの上記主張は理由がない。 イ原告X1の使用許諾について原告らは,①被告が,要証期間内の平成23年4月 し,本件商標の使用を許諾していたことを認めるに足りる証拠はない。 したがって,原告らの上記主張は理由がない。 イ原告X1の使用許諾について原告らは,①被告が,要証期間内の平成23年4月まで,原告X1に対し,本件商標の使用許諾の対価として賃金と社員報酬を支払っていたこと,②被告が,原告らを相手として,原告X1が本件商標権を有することを認めた上で,本件商標権の移転登録手続を求める旨の別件調停の申立て及び別件訴訟(307号事件)の提起をしていることなどを根拠として挙げて,原告X1は,平成16年,被告との間で,本件商標の使用許諾契約を口頭で締結し,上記使用許諾契約は,要証期間内においても存続していたこと,③原告X1が被告に出資して社員となったことと,本件商標の使用許諾は事実上一体のものであるから,原告X1が被告の社員である限り,被告による本件商標の使用は原告X1の使用許諾に基づくものといえるが,原告X1は要証期間内において被告の社員であったから,要証期間内においても上記使用許諾契約が存続していたことからすると,被告による要証期間内の本件商標の使用は,上記使用許諾契約に係る原告X1の使用許諾に基づくものである旨主張する。 しかしながら,原告らの主張を前提としても,原告X1と被告との間で締結されたとされる本件商標の使用許諾契約の具体的な内容は明らかではなく,使用の対価に関する取決めも明らかではない。 - 15 -原告ら主張の①の点については,甲8の1ないし6,9の1ないし5によれば,被告は,原告X1に対し,平成18年1月から平成23年4月までの間に給与ないし役員給与を支払っていたことが認められるものの,上記書証には,上記給与ないし役員給与に本件商標の使用許諾の対価が含まれることをうかがわせる記載はない。他に上記給与ないし 3年4月までの間に給与ないし役員給与を支払っていたことが認められるものの,上記書証には,上記給与ないし役員給与に本件商標の使用許諾の対価が含まれることをうかがわせる記載はない。他に上記給与ないし役員給与が本件商標の使用許諾の対価を含むことを示す的確な証拠もない。したがって,上記給与ないし役員給与の支払の事実から,上記給与ないし役員給与に本件商標の使用許諾の対価が含まれることを認めることはできない。 原告ら主張の②の点については,本件商標の使用許諾と原告X1が被告の社員となったこととは,それぞれが当然に関連するものではないし,これらが原告らの主張するように一体のものであることを基礎付ける具体的な事情の主張立証もないから,原告X1が被告の社員となった事実から直ちに,原告X1と被告の間で本件商標の使用許諾契約が締結されたことを認めることはできない。 また,被告による別件調停の申立て及び別件訴訟(307号事件)の提起の事実は,原告X1と被告との間で,要証期間内に本件商標の使用許諾契約が存在していたことの裏付けとなるものではない。 かえって,前記(1)カのとおり,原告らが,被告を相手に提起した別件訴訟(6号事件)において,被告が,平成22年9月以降,現在に至るまで,何らの権限もなく本件商標を使用し,本件商標権を侵害している旨を主張していることなどに照らすと,原告X1が被告の社員であることや上記給与ないし役員給与の支払の事実が,要証期間内に原告X1と被告との間に本件商標の使用許諾契約が存在していたことの裏付けとなるものでないことは明らかである。 以上の検討によれば,原告X1と被告との間で,本件商標の使用許諾契約が締結されていたことを認めることはできないから,原告ら主張の③- 16 -は,その前提を欠くものといえる。 他に,要 。 以上の検討によれば,原告X1と被告との間で,本件商標の使用許諾契約が締結されていたことを認めることはできないから,原告ら主張の③- 16 -は,その前提を欠くものといえる。 他に,要証期間内に,原告X1が,被告に対し,本件商標の使用を許諾していたことを認めるに足りる証拠はない。 したがって,原告らの上記主張は理由がない。 (4) 小括以上によれば,原告らが,要証期間内に,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることはできないとした本件審決の判断に誤りはないから,原告ら主張の取消事由1は理由がない。 2 取消事由2(正当な理由の判断の誤り)について(1) 原告らは,原告らが,漫然と本件商標の不使用を継続していたものではなく,原告らが,被告を相手として,本件商標権に基づいて本件商標の使用の差止め等を求める旨の別件訴訟(6号事件)を提起し,第三者に対し訴訟告知をする一方で,原告らが本件商標を使用することにより,市場の混乱を招かないようにするために本件商標の使用を控えたものであり,このような事情は,本件商標の不使用についての「正当な理由」に該当する旨主張する。 しかしながら,原告らが「正当な理由」として主張する事由は,要するに,原告らが本件商標を使用することにより市場の混乱を招かないようにするために本件商標の使用を自主的に控えたというものであるが,原告らが要証期間に本件商標を使用した場合に市場の混乱を来す具体的なおそれがあったことを認めるに足りる証拠はないから,原告らの本件商標の不使用が原告らの責に帰すことができないやむを得ない事由によるものと認めることはできない。 したがって,原告らの上記主張は採用するこ があったことを認めるに足りる証拠はないから,原告らの本件商標の不使用が原告らの責に帰すことができないやむを得ない事由によるものと認めることはできない。 したがって,原告らの上記主張は採用することができない。 (2) 以上によれば,原告らについて本件商標の不使用について正当な理由があることが認められないとした本件審決の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由2は理由がない。 - 17 - 3 結論以上の次第であるから,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。したがって,原告らの請求は棄却されるべきものである。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官大鷹一郎 裁判官大西勝滋 裁判官神谷厚毅
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