昭和39(オ)305 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和35(ネ)260
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人根本松男、同永松義幹の上告理由第一点について。  論旨は、賃借土地上

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判決文本文1,465 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人根本松男、同永松義幹の上告理由第一点について。  論旨は、賃借土地上の建物その他の付属物が第三者の所有に属したときは賃借権 は当然に消滅する旨の特約が、借地法一一条に違反しないとした原判決は同法条の 解釈適用を誤つたものであるという。  しかし、賃借地上の建物の所有権が第三者に移転したときは、特段の事情のない かぎり、これに伴つて右土地につき賃借権の譲渡もしくは転貸がなされたものと認 めるべきであり、賃借権の無断譲渡もしくは賃借地の無断転貸がなされたときは、 賃貸人は、賃借人の右行為が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事 情がある場合にかぎり、賃貸人は右無断転貸を理由として賃貸借契約を解除し得な いけれども、かかる特段の事情のないかぎり、賃貸人は催告を要せずいつでも右賃 借権の無断譲渡または転貸を理由として賃貸借契約を解除しうるのであり、従つて、 賃貸人と賃借人との間において、賃貸人の承諾なくして第三者に賃借権の譲渡もし くは転貸をしたときは賃貸借契約は当然に終了する旨の合意をすることは、なんら 賃借人に不利な特約をしたものとはいえない。そして、原審は、本件第四目録記載 の土地の賃借権の消滅を認めるについては、賃借人Dの本件賃貸人たる被上告人に 対する背信行為と認めるに足りない特段の事情が存しないと判断していることが窺 われる。論旨引用の当裁判所判例は、その具体的事案を異にするものであつて、本 件に適切ではない。従つて、論旨は採用できない。  同第二点について。  所論昭和三七年一一月一四日付準備書面の第四の部分は、原審において陳述され - 1 - ていないことが記録上明らかである。そして、原審は、少なくとも本件第四目録記 載の土地 い。  同第二点について。  所論昭和三七年一一月一四日付準備書面の第四の部分は、原審において陳述され - 1 - ていないことが記録上明らかである。そして、原審は、少なくとも本件第四目録記 載の土地につき賃借権の消滅を認める限度において所論特約に基づく本訴請求を権 利の濫用にあたらないと判断し、これを前提として判決している趣旨であることが 窺われ、原審確定の事実関係に照らせば、右判断は首肯するに足りる。また、右事 実関係に照らせば、被上告人の本訴請求が信義誠実の原則に反するものともいい得 ない。従つて、原判決が民法一条に違反する旨の論旨は、採用できない。  同第三点について。  本件第二目録記載の土地についても賃借権が消滅したものである旨の論旨は、上 告人になんら関係のない主張にすぎず、原審の確定した事実関係のもとで、所論特 約に基づき本件第四目録記載の土地についてのみ賃借権が消滅した旨の原審の判断 は、相当である。従つて、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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