【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の弁護人桑江常善の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、その実質は単な る訴訟法違反の主張に帰する。(証拠調を如何なる
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の弁護人桑江常善の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰する。(証拠調を如何なる限度までなすべきかは、事実審裁判所が各場合における証拠関係に鑑み合理的に裁定し得るところである。そして憲法三七条二項は裁判所が証拠調の必要なきものと認めた証人に対してまで被告人のために審問の機会を保障したものでないと解すべきことは当裁判所大法廷の屡次の判例の示すところであり、しかも原審が所論の証拠申請を却下したとしても、事実審の有する前示証拠調の限度の裁定権の範囲を逸脱したものとは認め難く、また、所論証拠申請が刑訴三九三条一項但書にいわゆる「刑の量定の不当……を証明するために欠くことができない場合に」該当しないこと勿論であるから、原判決には所論のような刑訴法違反も存在しない。)同第二点は量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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