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昭和42(あ)2802 業務上過失傷害

裁判所

昭和43年7月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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427 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人長澤泰一郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。弁護人中川正夫の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(なお、原判決は、被告人の酒気帯び運転の点ならびに制限速度をこえて自動車を運転した点を道路交通法違反の犯罪事実として認定したものではなく、単に量刑の一資料として考慮したにとどまるものであるから、所論のような違法はない。)。弁護人遊田多聞、同坂野滋の補充上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を検討しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年七月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 1 -

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