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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、違憲をいうが、その実質は、原審の裁量に属する本件保証金額の算定を非難するに帰し、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、民訴四〇九条の二第二項特別上告の適法な理由に当らない。(原審の認定した事実関係の下においては本件保証金額の算定が、原審の裁量権を逸脱した違法のものとは認められない。)よつて、同四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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