昭和51(行ツ)99 贈与税賦課決定等取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年2月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和50(行コ)17
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判決文本文378 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人青柳虎之助の上告理由第一点について行政事件訴訟法一四条四項を適用して取消訴訟の出訴期間を計算する場合には、裁決があつたことを知つた日又は裁決があつた日を初日とし、これを期間に算入して計算すべきものと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同第二点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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