昭和42(オ)929 土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)151
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人萩原博司の上告理由第一点について。  原判決およびその引用する第一審

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判決文本文788 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人萩原博司の上告理由第一点について。  原判決およびその引用する第一審判決挙示の証拠に徴すれば、原審の事実認定は 肯認しえないではなく、これに所論の違法を認めえない。論旨は、ひつきよう、原 審の専権に属する証拠の取捨判断および右事実認定を非難するものであつて、採用 しえない。  同第二点について。  記録に徴するに、上告人補助参加人Dの死亡後の原審第六ないし第八回口頭弁論 期日において、同人の訴訟承継人または訴訟代理人に対する呼出およびこれらの者 の出頭がなしに弁論および証拠調がなされたことが認められる(原審のその余の期 日については、右訴訟承継人または正当な権限を有する訴訟代理人に適法に呼出が なされているものと認められる)。  しかし、補助参加人に対する呼出がなく訴訟手続が進められたとしても、これに よつて被参加人の利益が害されるとはいえず、この違法は被参加人と相手方との間 の判決に影響を及ぼさないものと解するのが相当である。したがつて、論旨は採用 しえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   由       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -    誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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