裁判所
昭和32年9月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
177 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨は、原審がその裁量権の範囲でした事実認定を失当なりとしこれを前提として法令違反を主張するに帰し、上告適法の理由とならない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三
▼ クリックして全文を表示