昭和28(あ)3924 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用(被告人Aの弁護人に支給した分)は被告人Aの 負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人日野魁の上告

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判決文本文493 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用(被告人Aの弁護人に支給した分)は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人日野魁の上告趣意の第一点は改正前の麻薬取締法第四条第三号が憲法の精神に違反するというだけで、具体的に日本国憲法の条規を明示しない主張であるから、上告理由として不適法である。次に(同第二点)被告人Aは学問研究のためでなく、営利の目的を以て本件麻薬を売買又は譲渡したものであることは原判決の判示するとおりであつて、所論違憲の主張は本件に適切でなく従て上告理由として不適法である。同第三点は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人出口富三の上告趣意は違憲をいうが、その実質は量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても何れも刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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