- 1 -平成28年2月10日判決言渡平成27年(行ウ)第35号障害年金支払請求事件 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求被告は,原告に対し,1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚年法」といい,現行の厚生年金保険法を「厚年法」という。)に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったため,被告に対し,同期間における不支給となった年金部分(以下「本件不支給部分」という。)の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日(後記前提となる事実(2)オの裁定の訂正の通知がされた日の翌月初日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2 関係法令の定め(1) 旧厚年法には,以下の規定がある。 ア裁定保険給付を受ける権利は,その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて,社会保険庁長官が裁定する(33条)。 イ年金の支給期間及び支払期月 - 2 -年金の支給は,年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め(36条1項),毎年2月,5月,8月及び11月の4期に,それぞれその前月分までを支払う(同条3項本文。なお,平成元年法律第86号による改正により,平成2年2月以降は,毎年2月,4月,6月,8月,10月 条1項),毎年2月,5月,8月及び11月の4期に,それぞれその前月分までを支払う(同条3項本文。なお,平成元年法律第86号による改正により,平成2年2月以降は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれその前月分までを支払うこととされた。)。 ウ障害年金の支給要件障害年金は,被保険者であった間に疾病にかかり,又は負傷した者が,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日〔その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。〕があるときは,その日とする。以下「障害認定日」という。)において,その傷病により旧厚年法別表第1に定める程度の障害の状態にあって,所定の被保険者期間等の要件を満たす場合に,その障害の程度に応じて,その者に支給する(47条1項,4項)。ただし,初診日が昭和51年1月31日以前の場合は,障害認定日(廃疾認定日)は,初診日から起算して3年を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては,その治った日)である(昭和51年法律第63号による改正前の厚生年金保険法47条1項,昭和51年法律第63号附則21条。なお,昭和57年に障害に関する用語の整理に関する法律により,それ以前の厚生年金保険法中で用いられていた「廃疾」の文言は,「障害」に改められたものであり,以下,その改正の前後を通じて「障害」の文言を用いる。)。 エ障害手当金の支給要件障害手当金は,被保険者であった間に疾病にかかり,又は負傷した者が,その傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において,その傷病により旧厚年法 支給要件障害手当金は,被保険者であった間に疾病にかかり,又は負傷した者が,その傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において,その傷病により旧厚年法別表第2に定める程 - 3 -度の障害の状態にあって,所定の被保険者期間等の要件を満たす場合に,その者に支給する(55条1項,2項)。 オ時効保険給付を受ける権利は,5年を経過したときは,時効によって消滅する(92条1項。なお,平成19年法律第111号による改正後の厚年法92条1項は,保険給付を受ける権利〔当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。同条4項において同じ。〕は,5年を経過したときは,時効によって,消滅する旨,同条4項は,保険給付を受ける権利については,会計法31条の規定〔下記(2)イ〕を適用しない旨,それぞれ定めるが,平成19年法律第111号附則4条は,上記改正後の厚年法92条1項及び同条4項の規定は,上記改正法の施行の日〔平成19年7月6日〕後において厚年法による保険給付を受ける権利を取得した者について適用する旨定めている。)。 (2) 会計法には,以下の規定がある。 ア金銭の給付を目的とする国に対する権利で,時効に関し他の法律に規定がないものは,5年間これを行わないときは,時効により消滅する(30条後段)。 イ金銭の給付を目的とする国に対する権利の時効による消滅については,別段の規定がないときは,時効の援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする(31条1項後段)。 金銭の給付を目的とする国に対する権利について,消滅時効の中断,停止その他の事項(31条1項に規定する事項を除く。)に関し,適用すべき他の法律の規定がないと ないものとする(31条1項後段)。 金銭の給付を目的とする国に対する権利について,消滅時効の中断,停止その他の事項(31条1項に規定する事項を除く。)に関し,適用すべき他の法律の規定がないときは,民法の規定を準用する(同条2項後段)。 (3) 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号。以下「年金時効特例法」という。)に - 4 -は,以下の規定がある。 厚生労働大臣は,施行日(平成19年7月6日)において厚年法による保険給付を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者について,同法28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条において同じ。)が行われた場合においては,その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても,当該権利に基づく保険給付を支払うものとする(1条)。 (4) なお,昭和60年法律第34号附則78条1項は,同法による旧厚年法の改正に関する経過措置として,旧厚年法による年金である保険給付については,原則として,なお従前の例による旨規定している。 また,旧厚年法33条及び平成19年法律第109号(平成22年1月1日施行)による改正前の厚年法33条は,保険給付を受ける権利は,受給権者の請求に基づいて,社会保険庁長官が裁定する旨規定していたが,平成19年法律第109号附則73条1項は,同法の施行前に法令の規定により社会保険庁長官がした裁定について,同法施行後は,厚生労働大臣がした裁定とみなす旨,同条2項は,同 裁定する旨規定していたが,平成19年法律第109号附則73条1項は,同法の施行前に法令の規定により社会保険庁長官がした裁定について,同法施行後は,厚生労働大臣がした裁定とみなす旨,同条2項は,同法の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官に対してされている申請について,同法施行後は,厚生労働大臣に対してされた申請とみなす旨,それぞれ規定している。 3 前提となる事実(当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)(1) 原告原告(昭和22年▲月▲日生)は,被保険者であった昭和42年9月4日,負傷し(以下「本件負傷」という。),同年11月,本件負傷の症状が - 5 -固定し治療の効果が期待できない状態に至った。原告は,その障害認定日において,本件負傷により旧厚年法別表第1の3級に該当する障害の状態にあった。(甲2の1,乙1,10)(2) 裁定の請求等ア原告は,平成14年11月11日,社会保険庁長官に対し,本件負傷による障害について,障害年金を支給する旨の裁定を求める請求をした。 イ社会保険庁長官は,平成15年1月30日付けで,上記の裁定の請求に対し,原告の症状が固定した昭和42年11月現在の障害の状態は,旧厚年法別表第2に定める程度(障害手当金を支給する程度)に該当するが,裁定請求日が受給権発生日から5年を経過しているため,時効により障害手当金を支給しない旨の裁定をした。(甲10,乙4)ウ原告は,平成21年10月1日,社会保険庁長官に対し,本件負傷による障害について,障害年金を支給する旨の裁定を求める請求をした。 エ厚生労働大臣は,平成22年2月18日付けで,上記イの裁定を変更して,本件負傷による障害について,受給権の取得年月を昭和42年11月として,旧厚年法別表 を支給する旨の裁定を求める請求をした。 エ厚生労働大臣は,平成22年2月18日付けで,上記イの裁定を変更して,本件負傷による障害について,受給権の取得年月を昭和42年11月として,旧厚年法別表第1の3級に該当する障害に係る障害年金を支給する旨の裁定をするとともに,原告に対し,平成16年7月分以前の支分権については時効により消滅している旨の通知をした。(乙5,6)オ厚生労働大臣は,平成22年4月22日付けで,原告による上記ウの裁定の請求が平成14年11月11日にあったものとみなし,上記エの裁定を訂正する旨の裁定の訂正をするとともに,原告に対し,平成9年9月分以前の支分権については時効により消滅している旨の通知をした。なお,原告の昭和42年12月分から平成9年9月分までの障害年金(本件不支給部分)の額は,合計1582万5989円である。(甲1,2の1~7,乙1)カ原告は,平成23年6月27日,平成9年9月以前の年金の支給を求め - 6 -るため,年金時効特例法1条1項に基づく給付を請求した。(乙7)キ厚生労働大臣は,平成23年9月6日付けで,原告に対し,上記カの年金が年金時効特例法の規定による年金記録の訂正に基づく裁定又は裁定の訂正を原因とするものではないことを理由として,同法1条1項に基づく給付を支給しない旨の処分をした。(乙8)(3) 訴訟提起原告は,平成27年1月22日,本件訴訟を提起した。(顕著な事実) 4 争点及びこれに対する当事者の主張本件の争点は,消滅時効の起算点であり,この点についての当事者の主張は以下のとおりである。 (被告の主張)旧厚年法92条1項は,保険給付を受ける権利は,5年を経過したときは,時効によって消滅する旨定めているが,これは,各支払期月に支払われるべき具体的な 主張は以下のとおりである。 (被告の主張)旧厚年法92条1項は,保険給付を受ける権利は,5年を経過したときは,時効によって消滅する旨定めているが,これは,各支払期月に支払われるべき具体的な年金の支給を受ける権利を発生させる根拠となる権利(以下「基本権」という。)の消滅時効について定めたものであり,基本権に基づいて発生する各支払期月に支払われるべき具体的な年金の支給を受ける権利(以下「支分権」という。)については,旧厚年法が時効に関する別段の定めを置いていなかったことから,会計法30条及び31条が適用され,5年の消滅時効にかかり,時効の援用を要せず,国が時効の利益を放棄することもできない。 そして,旧厚年法上,基本権である障害年金の受給権の発生要件や保険給付の支給時期・金額について明確な規定が設けられていること(同法36条等)や,裁定権者による裁定が確認行為であることに鑑みると,支分権の消滅時効は,民法166条1項により,「権利を行使することができる時」,すなわち,基本権の支給事由が生じた後,支分権の支払期が到来した時から進行するのであって,裁定を受けていないことは,権利の行使についての法律上の障害には当たらないと解すべきである。なお,裁定の請求は,民法147条1号の「請 - 7 -求」として支分権の消滅時効の中断の効力を生ずるのであるから,上記の結論が不当であることもない。本件では,基本権である障害年金の受給権は,昭和42年11月に発生しており,障害年金の支給は同年12月分から開始され(旧厚年法36条1項),毎年2月,5月,8月及び11月の4期に,それぞれその前月分までを支払う(同条3項。なお,平成2年2月以降は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれその前月分までを支払う。)とされていることか 及び11月の4期に,それぞれその前月分までを支払う(同条3項。なお,平成2年2月以降は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれその前月分までを支払う。)とされていることから,支分権である障害年金の請求権は,各支払期月の翌月の初日を時効起算点として,5年を経過したときに順次時効消滅することになるのであって,本件不支給部分の支分権については,原告が裁定の請求をした平成14年11月11日の時点では支払期から5年が経過していたため,時効により消滅している。 (原告の主張)障害年金について,基本権である受給権及び支分権である請求権は,いずれも支給の裁定を受けて初めて具体化するものであるところ,裁定を受けていない段階では,裁判上の請求をすることもできないし,基本権である受給権の発生要件が明確であるということもできない(実際に,本件については,原告が平成14年にした裁定の請求に対して,社会保険庁長官は,原告の症状が固定した昭和42年11月現在の障害の状態は,旧厚年法別表第2に定める程度に該当するが,裁定請求日が受給権発生日から5年を経過しているため,時効により障害手当金を支給しない旨の裁定〔上記3(2)イ〕を誤ってしたのである。)。 そして,裁定の請求は,裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではないことから,支分権の消滅時効が,基本権の支給事由が生じた後,支分権の支払期が到来した時から進行すると解した場合には,裁定の請求をしても,裁定までに時間がかかれば,次々と支分権の消滅時効が完成し,しかも,会計法によって,時効の援用を要せず,国が時効の利益を放棄することもできないとされているのであるから,消滅時効が完成した支分権は消 - 8 -滅することになってしまうのであって,不当である。 した によって,時効の援用を要せず,国が時効の利益を放棄することもできないとされているのであるから,消滅時効が完成した支分権は消 - 8 -滅することになってしまうのであって,不当である。 したがって,権利の行使についての法律上の障害があるから,支分権の支払期が到来した時は,「権利を行使することができる時」(民法166条1項)には当たらず,消滅時効は,裁定があった時から進行するものというべきである。 よって,原告の障害年金の支分権の消滅時効の起算点は,平成22年4月22日の裁定(上記3(2)オ)時であることから,本件不支給部分の支分権については,時効により消滅していない。 第3 当裁判所の判断 1 消滅時効の起算点(争点)について(1) 保険給付を受ける権利,すなわち基本権である受給権に基づいて発生する,各支払期月に支払われるべき具体的な年金の支給を受ける権利(支分権である請求権)の消滅時効の起算点は,会計法31条2項後段が準用する民法166条1項によって「権利を行使することができる時」となる。 旧厚年法33条は,保険給付を受ける権利は,受給権者の請求に基づき社会保険庁長官が裁定するものとしているが,これは,画一公平な処理により無用の紛争を防止し,給付の法的確実性を担保するため,その権利の発生要件の存否や金額等につき同長官が公権的に確認するのが相当であるとの見地から,基本権である受給権について,同長官による裁定を受けて初めて年金の支給が可能となる旨を明らかにしたものである(最高裁平成7年11月7日第三小法廷判決・民集49巻9号2829頁参照)。すなわち,同長官の裁定は確認行為であって,基本権は,法の定める要件の充足という客観的な事実に基づいて,上記要件を充足した時点において当然に発生し,支分権も,基本権が発生した(年金 829頁参照)。すなわち,同長官の裁定は確認行為であって,基本権は,法の定める要件の充足という客観的な事実に基づいて,上記要件を充足した時点において当然に発生し,支分権も,基本権が発生した(年金を支給すべき事由が生じた)月の翌月以降の各支払期の到来によって順次発生するものと解すべきである。 したがって,支分権については,各支払期の到来時が「権利を行使するこ - 9 -とができる時」であり,各支払期月の翌月の初日が消滅時効の起算点となると解すべきである。 なお,原告は,裁定を受けていない段階では,裁判上の請求をすることもできないし,基本権である受給権の発生要件が明確であるということもできないのであるから,権利の行使についての法律上の障害があり,支分権の支払期が到来した時は,「権利を行使することができる時」には当たらず,消滅時効は進行しない旨主張する。 確かに,支分権に基づく年金の支給を受けるためには,基本権についての裁定が必要とされており,受給権者は,裁定がない限り,年金の現実の支給を受けることはできない。 しかし,上記のとおり,社会保険庁長官の裁定は確認行為にすぎないことに加えて,基本権の発生要件や支分権の発生時期・金額については明確な規定(旧厚年法36条,47条1項等)が設けられていることを併せ考慮すると,年金を支給すべき事由が生じた後は,受給権者が基本権についての裁定の請求をしなかったとしても,支分権は,その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から支給を始めるべきものとして,順次潜在的・抽象的には発生するものと観念することができる。そして,受給権者は,基本権について裁定の請求をすることについては法律上の障害がないところ,裁定の請求をした上で裁定を受けさえすれば,裁定前の支分権を行使して年金の支給を ものと観念することができる。そして,受給権者は,基本権について裁定の請求をすることについては法律上の障害がないところ,裁定の請求をした上で裁定を受けさえすれば,裁定前の支分権を行使して年金の支給を受けることができるのであるから,裁定を受けていないことは,支分権の行使についての法律上の障害には当たらないというべきである(このように解することは,年金時効特例法が,当初明らかでなかった年金記録が,年金受給権発生から5年以上経過後に明らかとなったようなケースにおいて,過去5年より前の支払分の年金の支分権が時効消滅しているため支給されなかった状況を踏まえ,時効制度の趣旨を乗り越えて回復を図る異例の立法措置として,年金記録の訂正があった場合における時効の特例を規定するために制 - 10 -定されたという経緯〔乙3〕とも整合的である。なお,裁定の請求は,民法153条の催告として消滅時効の中断の効力を生じ,かつ,その請求後,他の消滅時効の中断の措置をとることができるまでの間は,同条所定の6か月の期間は進行しないものと解される〔最高裁昭和43年2月9日第二小法廷判決・民集22巻2号122頁参照〕から,裁定されるまでに一定の期間を要したとしても,受給権者において,支分権の消滅時効を中断させる方法がないわけではない。)。 (2) そして,旧厚年法上の支分権の時効については,同法には別段の規定がないことから(なお,旧厚年法92条1項は,保険給付を受ける権利は,5年を経過したときは,時効によって消滅する旨定めているが,これは,基本権の消滅時効について定めているものというべきである。),消滅時効期間の5年を経過することにより,時効の援用を要せず消滅し,国はその利益を放棄することができないというべきである(会計法30条後段,31条1項後段)。 本 るものというべきである。),消滅時効期間の5年を経過することにより,時効の援用を要せず消滅し,国はその利益を放棄することができないというべきである(会計法30条後段,31条1項後段)。 本件についてこれをみると,原告が裁定の請求をした平成14年11月11日の時点で,本件不支給部分(昭和42年12月分から平成9年9月分までの障害年金)が,それらの支払期月(直近のもの〔同年8月分及び同年9月分〕で同年10月)の翌月の初日から5年が経過しているのであるから,本件不支給部分の請求権については,全て時効により消滅したものというべきである。 2 結論以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第2民事部 - 11 - 裁判長裁判官西田隆裕 裁判官斗谷匡志 裁判官狹間巨勝
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