⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和29(オ)780 賃借地引渡請求

昭和29(オ)780 賃借地引渡請求

裁判所

昭和31年12月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

596 文字

主文 原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人弁護士寺口健造の上告理由について。原判決が引用する第一審判決当事者主張事実によれば、上告人(被告)は、「原告は昭和二十六年十一月頃被告の承諾なく訴外D某に本件賃借権を譲渡した。而して原告と被告先代問の契約には賃借権を譲渡しないこと、若し違反したときは賃借契約を解除できる特約がある。被告はこの特約に基き原告に対し昭和二十七年五月六日附七日到着の書面を以つて右賃借権譲渡を理由として契約解除の意思表示をしたから、原告との賃貸借契約は消滅した。従つて本件土地を原告に引渡す義務はない」と主張している。すなわち、上告人は特約による契約解除を主張したのである。これに対し原判決は、民法六一二条二項による解除権が効力を生じない旨判示したのみで、上告人の主張にかかる特約による契約解除が効力を生じたか否かについては、何等判断を示していない。それ故、原判決には判断遺脱の違法があり、上告は結局理由があることに帰するから、その余の論旨に対する判断を略し、原判決を破棄して差し戻すを相当とする。よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官岩松三郎は退官につき署名押印することができない。裁判長裁判官真野毅- 1 - 裁判長 裁判官 真野毅

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る