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昭和42(さ)7 傷害

裁判所

昭和42年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 呉簡易裁判所

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756 文字

主文 原略式命令を破棄する。被告人を罰金二万五、〇〇〇円に処する。右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。理由 呉簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和四一年(い)第二八三七号)について、同年五月二〇日付の略式命令により、被告人が一個の傷害の罪を犯した事実を認定し、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法二条、三条、刑法一八条を適用して、同人を罰金四万円(その不完納の場合は金五〇〇円を一日に換算)に処し、右略式命令が同年六月四日確定したことは、記録に徴して明らかである。ところで、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の法定刑のうち、罰金の多額は二万五、〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金四万円に処した右略式命令は、法令に違反し、しかも被告人にとつて不利益なものであることは明白といわなければならない。よつて、刑訴法四五八条一号但書により、主文第一項のとおり原略式命令を破棄し、被告事件についてさらに判決することとする。原略式命令によつて確定された傷害の事実に法令を適用すると、右事実は刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、所定罰金額の範囲内で主文第二項のとおり被告人を罰金二万五、〇〇〇円に処し、換刑処分については刑法一八条に従つて主文第三項のとおり定め、主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。検察官平出禾出席- 1 -昭和四二年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹 出席- 1 -昭和四二年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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