平成4(オ)993 詐害行為取消、貸金

裁判年月日・裁判所
平成8年2月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和63(ネ)91
ファイル
hanrei-pdf-73152.txt

判決文本文570 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人沼田敏明、同津谷裕貴の上告理由第三点について詐害行為取消権によって保全される債権の額には、詐害行為後に発生した遅延損害金も含まれるものと解するのが相当である(最高裁昭和三二年(オ)第三六二号同三五年四月二六日第三小法廷判決・民集一四巻六号一〇四六頁参照)。したがって、右と同旨の見解に立って被上告人の上告人Aに対する本件詐害行為取消請求の一部を認容した原審の判断は、正当として是認することができ、これに所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき若しくは原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官井嶋一友裁判官小野幹雄裁判官高橋久子裁判官遠藤光男- 1 -裁判官藤井正雄- 2 - 裁判官藤井正雄

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る