昭和54(あ)780 強姦致傷、殺人、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60365.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藤本昭の上告趣意第一点は、違憲をいうが、死刑が憲法三六条にいう残虐 な刑罰にあたらないことは当裁判所の判例(昭和二

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文746 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藤本昭の上告趣意第一点は、違憲をいうが、死刑が憲法三六条にいう残虐 な刑罰にあたらないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年 三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであるから、所論は 理由がなく、同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。( 本件各犯行の動機、態様、罪質、結果等、ことに、本件強姦致傷、殺人の所為は、 被告人が、仕事上たまたま投宿した民宿の若妻を、深夜その寝室に襲い、置時計で 頭部を殴打して失神させ、二回にわたつて姦淫したうえ、こたつ用電気コードで頸 部を緊縛して、同女及び生後二月のその長女を、つぎつぎに殺害した残忍・非道な 犯行であること、さらには、被告人には、本件と同種・類似の非行歴又は前科があ ることなどを考慮すると、被告人の刑責はまことに重く、原審の維持した第一審判 決の科刑は、やむを得ないものとして是認せざるを得ない。)  よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。  検察官武田昌造 公判出席   昭和五五年三月一一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    環       昌   一             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -    伊   藤   正   己 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る