【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤本昭の上告趣意第一点は、違憲をいうが、死刑が憲法三六条にいう残虐 な刑罰にあたらないことは当裁判所の判例(昭和二
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤本昭の上告趣意第一点は、違憲をいうが、死刑が憲法三六条にいう残虐 な刑罰にあたらないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年 三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであるから、所論は 理由がなく、同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。( 本件各犯行の動機、態様、罪質、結果等、ことに、本件強姦致傷、殺人の所為は、 被告人が、仕事上たまたま投宿した民宿の若妻を、深夜その寝室に襲い、置時計で 頭部を殴打して失神させ、二回にわたつて姦淫したうえ、こたつ用電気コードで頸 部を緊縛して、同女及び生後二月のその長女を、つぎつぎに殺害した残忍・非道な 犯行であること、さらには、被告人には、本件と同種・類似の非行歴又は前科があ ることなどを考慮すると、被告人の刑責はまことに重く、原審の維持した第一審判 決の科刑は、やむを得ないものとして是認せざるを得ない。) よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 検察官武田昌造 公判出席 昭和五五年三月一一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 井 大 三 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 環 昌 一 裁判官 伊 藤 正 己 - 1 - 伊 藤 正 己 - 1 -
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