【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤本昭の上告趣意第一点は、違憲をいうが、死刑が憲法三六条にいう残虐 な刑罰にあたらないことは当裁判所の判例(昭和二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤本昭の上告趣意第一点は、違憲をいうが、死刑が憲法三六条にいう残虐な刑罰にあたらないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであるから、所論は理由がなく、同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件各犯行の動機、態様、罪質、結果等、ことに、本件強姦致傷、殺人の所為は、被告人が、仕事上たまたま投宿した民宿の若妻を、深夜その寝室に襲い、置時計で頭部を殴打して失神させ、二回にわたつて姦淫したうえ、こたつ用電気コードで頸部を緊縛して、同女及び生後二月のその長女を、つぎつぎに殺害した残忍・非道な犯行であること、さらには、被告人には、本件と同種・類似の非行歴又は前科があることなどを考慮すると、被告人の刑責はまことに重く、原審の維持した第一審判決の科刑は、やむを得ないものとして是認せざるを得ない。)よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官武田昌造公判出席昭和五五年三月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官江里口清雄裁判官環昌一裁判官伊藤正己- 1 - 伊藤正己
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