【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人小林良明の上告理由について 亡D(以下「D」という。)は財団法人
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人小林良明の上告理由について亡D(以下「D」という。)は財団法人E(以下「E」という。)の理事長であつたこと、Dの死亡当時、Eには退職金支給規程ないし死亡功労金支給規程は存在しなかつたこと、Eは、Dの死亡後同人に対する死亡退職金として二〇〇〇万円を支給する旨の決定をしたうえDの妻である被上告人にこれを支払つたことは、原審の適法に確定した事実であるところ、右死亡退職金は、Dの相続財産として相続人の代表者としての被上告人に支給されたものではなく、相続という関係を離れてDの配偶者であつた被上告人個人に対して支給されたものであるとしてDの子である上告人らの請求を棄却すべきものとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決の結論に影響のない説示部分を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 1 - 夫- 1 -
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