昭和53(行ツ)130 所得税更正処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(行コ)54
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人畔柳達雄の上告理由第一について  上告人がD大学から支給を受けた入学

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判決文本文1,024 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人畔柳達雄の上告理由第一について  上告人がD大学から支給を受けた入学増収研究費、見学研究費、附属高校一斉テ スト手当等所論の収入を給与所得とした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係 に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  同第二の一について  所論違憲の主張は、所得税法二八条三項所定の給与所得控除額を超える必要経費 の支出があつたのに同条同項の適用上右超過額の控除が認められないとされた場合 においてのみ間題となりうるものであるところ、本件においては、上告人は、単に 研究費の名目で支給された分についてはすべて実際に研究のための費用として支出 したから実質的に所得がなかつたことに帰する旨主張したにとどまり、右研究のた めに支出したものを含め上告人の支出した費用が所得税法二八条三項所定の給与所 得控除額を超えるものであつたとしてその超過部分を必要経費として控除すべきこ とを主張したものではないから、所論はその前提を欠く。論旨は、採用することが できない。  同第二の二について  所論は、違憲をいうが、その実質は、上告人がD大学から支給を受けた中元、歳 暮等を給与所得とした原審の判断に所得税法の解釈を誤つた違法があることをいう ものにすぎず、原審の判断に右違法のないことは、既に述べたとおりである。論旨 は、採用することができない。 - 1 -  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    戸   田       弘             裁判官 九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    戸   田       弘             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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