【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人園田国彦の上告理由について。 公職選挙法において選挙運動の費用を制
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人園田国彦の上告理由について。 公職選挙法において選挙運動の費用を制限する所以のものは候補者をしてできるだけ平等の経済的条件の下に経費のかからない選挙をさせようとするにあること勿論であるから、選挙区内に住居を有しない候補者が選挙運動のためにその区域内の一定の場所に引続き滞留する場合、その場所を設くるに必要な費用及びその場所においてする日常の衣食の費用等は、選挙運動の費用とみるべきではない。けだし、かく解しないときは、かかる候補者は、選挙区内に住居を有する候補者に比し選挙費用の制限上著しく不利益な条件の下で選挙に当らなければならないこととなるからである。原判決によれば、被上告人がD旅館に支払つた所論金五九五〇円の宿泊料は、被上告人が本件村長の選挙実施当時a村に住居がなかつたため、その選挙期間中選挙事務所を置いた同村所在の右D旅館に滞留するに要した費用であると認定し、かかる宿泊料は選挙運動に関する支出に属さない旨判示したのである。されば原判旨は正当であり原判決には所論のような違法はない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号) 一乃至三号のいずれにも該当せずまた同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎- 1 -裁判官真野毅裁判官斎藤悠 裁判長裁判官岩松三郎- 1 -裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -
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