平成17(行ケ)10039

裁判年月日・裁判所
平成17年4月27日 知的財産高等裁判所 1部 判決 決定取消
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判決文本文766 文字)

平成17年(行ケ)第10039号特許取消決定取消請求事件(平成17年4月18日口頭弁論終結)判決原告株式会社クボタ訴訟代理人弁理士北村修一郎被告特許庁長官小川洋指定代理人渡戸正義同藤井俊二同小曳満昭同宮下正之 主文 特許庁が異議2003-72740号事件について平成16年10月26日にした決定を取り消す。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成16年10月26日,異議2003-72740号事件について特許第3418182号(発明の名称・水田作業機、特許権者・原告。以下「本件特許」という。)の請求項1,2項に係る特許を取り消す旨の決定をしたが,平成17年4月6日、同請求項1,2につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,決定は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項1,2につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,決定は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって,決定は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,こ 響を及ぼすことは明らかである。 したがって,決定は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部裁判長裁判官篠原勝美裁判官青栁馨裁判官宍戸充

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