【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人久保田国松の上告趣意第一点について。 所論援用の判例はいずれも併合罪の場合に関するものであつて本件のように登録
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人久保田国松の上告趣意第一点について。 所論援用の判例はいずれも併合罪の場合に関するものであつて本件のように登録を受けないで医薬品の販売業を営んだという単純一罪(集合犯)の場合における犯罪事実の摘示方法については適切ではない。従つて原判決は何等これらの判例と相反する判断をしているものではなく論旨は理由がない。同第二点について。 自白を補強すべき証拠は必ずしも自白にかかる一個の犯罪事実の全部にわたつてもれなくこれを裏付けるものでなくても自白にかかる事実の真実性を保障しうるものであれば足りることは当裁判所のくりかえし判例とするところである。本件の場合原判決挙示の自白以外の証拠によれば被告人の自白にかかる本件犯罪事実全部が架空なものでないことが充分に保障しうるものであるから、所論氏名不詳者に対する販売の点については被告人の自白以外に直接の証拠がなくても違法ということはできない。従つて論旨は理由がない。 同第三点について。 所論は量刑不当の主張であつて適法の上告理由に当らない。 なお記録を精査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 昭和二八年一〇月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 小谷勝重裁判官 藤田八郎裁判官 谷村唯一郎
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