平成15年6月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成15年(ハ)第5096号賃金等請求事件平成15年6月17日口頭弁論終結判決 主文 1 被告は,原告Aに対し,金26万1868円並びに内金13万円に対する平成15年1月11日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員及び内金13万1868円に対する平成14年12月21日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,金32万6125円並びに内金16万1290円に対する平成15年1月11日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員及び内金16万4835円に対する平成14年12月21日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告Aに対し,金33万1868円並びに内金20万円に対する平成15年1月11日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員及び内金13万1868円に対する平成14年12月21日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,金41万4835円並びに内金25万円に対する平成15年1月11日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員及び内金16万4835円に対する平成14年12月21日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 原告Aの請求原因の要旨(1) 賃金請求についてア原告Aは,平成13年10月20日,被告との間で,基本給,月給最低保障 済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 原告Aの請求原因の要旨(1) 賃金請求についてア原告Aは,平成13年10月20日,被告との間で,基本給,月給最低保障20万円,支払日,毎月末日締め翌月10日払の約定で労働する契約を締結した。 イ原告Aは,上記労務に服したが,被告は,平成14年12月1日から同月20日までの賃金20万円を支払わない。 ウ原告Aは,平成14年12月20日,被告を退職した。 (2) 解雇予告手当請求についてア第2,1,(1),アのとおりイ被告は,平成14年12月10日,原告Aに対し,同月20日で解雇する旨の意思表示をした。 ウ原告Aの解雇前3か月間(平成14年9月1日から同年11月30日までの91日間)の賃金の合計額は60万円であるから,被告は,原告Aに対し,予告期間の不足する20日分の平均賃金に相当する13万1868円の解雇予告手当を支払う義務がある。 2 原告Bの請求原因の要旨(1) 賃金請求についてア原告Bは,平成14年4月1日,被告との間で,基本給,月給最低保障25万円,支払日,毎月末日締め翌月10日払の約定で労働する契約を締結した。 イ原告Bは,上記労務に服したが,被告は,平成14年12月1日から同月20日までの賃金25万円を支払わない。 ウ原告Bは,平成14年12月20日,被告を退職した。 (2) 解雇予告手当請求についてア第2,2,(1),アのとおりイ被告は,平成14年12月10日,原告Bに対し,同月20日で解雇する旨の意思表示をした。 ウ原告Bの解雇前3か月間(平成14年9月1日から同年11月30日までの91日間)の賃金の合計額は,75万円であるから,被告は,原告Bに対し,予告期間の不足する20日分の平均賃金に相当する16万4835円の解 解雇前3か月間(平成14年9月1日から同年11月30日までの91日間)の賃金の合計額は,75万円であるから,被告は,原告Bに対し,予告期間の不足する20日分の平均賃金に相当する16万4835円の解雇予告手当を支払う義務がある。 3 被告の主張被告と原告らは,雇用関係にはない。原告らは,マッサージ師という個人事業主であり,被告は場所を提供しているに過ぎない。客がマッサージ師である原告らに料金を支払い,原告らは,その中から,場所代として,歩合制により一定割合を被告に支払うシステムである。原告らに支払う報酬も税込みで支払っており,源泉徴収をしていない。したがって,被告は,原告らに対し,解雇予告手当を支払う義務はない。 4 争点(1) 原告らと被告との契約は,雇用契約であったか,それとも個人事業者としての契約であったか。 (2) 被告の原告らに対する未払報酬の額はいくらか。 (3) 原告らは,被告に対し,解雇予告手当を請求することができるか。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)について(1) 証拠によれば,次の事実が認められる。 ア被告は,マッサージ師等を募集するに当たって,「医道の日本」に求人広告を出したが,その紙面には,給与面について「給与:歩合制,固定給+歩合制等有,最低保障25万~40万/月,待遇:昇給制有」等と掲載されていること。 イ原告らの勤務時間は,それぞれ特定の時間帯が約定されていること。 ウ勤務の場所は,東京都新宿区甲a丁目b番c号乙ハイツ5階で,原告らは出勤すると同所で待機し,客がくる都度,原則としてローテーションで接客に当たったこと。 エ客が支払った料金は,歩合制により原告らが6割を,被告が4割をそれぞれ取得したこと。 オ来客がなかった場合は,勤務形態により月単位,日単位又は時間単位による最低 接客に当たったこと。 エ客が支払った料金は,歩合制により原告らが6割を,被告が4割をそれぞれ取得したこと。 オ来客がなかった場合は,勤務形態により月単位,日単位又は時間単位による最低保障額が約束されていたこと。 カ原告らは,客の求めによっては,鍼を使用することもあったが,その鍼は被告が用意していたこと。 キ原告らの所得に対しては,被告による源泉徴収は行われず,原告らが個人で税務申告をしていたこと。 (2) 上記のアないしカの事実によれば,原告らは,被告の管理のもとに業務を遂行していたのであり,被告と原告ら間には,使用従属関係があったと認められるから,原告らは,労働者として,被告に雇用されたと認めるのが相当である。 なお,報酬が歩合制であったことは,雇用契約と認定することの妨げとはならない。また,原告らの所得に対して被告による源泉徴収が行われず,原告らが個人で税務申告をしていた事実は,被告の個人事業者であるとの主張に有利に働く事実ではあるが,被告が源泉徴収を行わなかったために,原告らが個人として税務申告をしたと推認できるから,この事実があるからといって,上記認定を妨げるものではない。 2 争点(2)について(1) 原告Aの請求について原告Aは,平成14年12月分の未払賃金について,出勤日は12月20日までであったが,出勤日数は前月と変わらないから1か月の最低保証額である20万円(争いがない。)を請求する旨主張するが,出勤日数が前月と変わらない事実を認めるに足りる証拠はない。 そうすると,1か月の最低保証額である20万円を日割計算することになるが,被告は13万円の限度で支払義務があることを認めており,この額は日割計算の額を超えるから,被告の原告Aに対する未払賃金の額は13万円となる。 (2) 原告Bの ある20万円を日割計算することになるが,被告は13万円の限度で支払義務があることを認めており,この額は日割計算の額を超えるから,被告の原告Aに対する未払賃金の額は13万円となる。 (2) 原告Bの請求について原告Bは,平成14年12月分の未払賃金として,1か月の最低保証額である25万円(争いがない。)を請求する旨主張するが,弁論の全趣旨によれば,同人は,12月は20日までしか稼働していないことが認められるから,日割計算をすることとなり,その額は16万1290円(25万円×20日÷31日)となる。したがって,被告は,原告Bに対し,賃料として上記金額を支払う義務がある。 3 争点(3)について(1) 証拠によれば,次の事実が認められる。 被告は,原告らが所属していた丙事業部の業績が上がらないため,平成14年12月20日をもって同事業部を閉鎖することとし,同年12月10日に,原告らに対し,その旨告知したことが認められる。 (2) 被告と原告らの契約が雇用契約であり,原告らが労働者と認められることは上記のとおりであるから,被告による上記丙事業部閉鎖の告知は,解雇の予告と認めるのが相当であり,原告らは,被告に対し,予告期間の不足する20日分の解雇予告手当を請求することができるというべきである。 (3) 原告Aの請求について原告Aの解雇前3か月間の報酬の総額が60万円であることは当事者間に争いがないから,その期間の総日数である91日で除した平均賃金の20日分の額は,13万1868円となる(60万円÷91×(30-10))。 したがって,被告は,原告Aに対し,解雇予告手当として上記金額を支払う義務がある。 (4) 原告Bの請求について原告Bの解雇前3か月間の報酬の総額が75万円であることは当事者間に争いがないから,その期間の総日数である91日 に対し,解雇予告手当として上記金額を支払う義務がある。 (4) 原告Bの請求について原告Bの解雇前3か月間の報酬の総額が75万円であることは当事者間に争いがないから,その期間の総日数である91日で除した平均賃金の20日分の額は,16万4835円となる(75万円÷91×(30-10))。 したがって,被告は,原告Bに対し,解雇予告手当として上記金額を支払う義務がある。 4 以上によれば,被告は,原告Aに対しては,賃金の未払分13万円及び解雇予告手当13万1868円の合計26万1868円並びに遅延損害金を,原告Bに対しては,賃金の未払分16万1290円及び解雇予告手当16万4835円の合計32万6125円並びに遅延損害金をそれぞれ支払う義務がある。 よって,原告らの請求は,主文1項及び2項の限度で理由があるから,主文のとおり判決する。 東京簡易裁判所民事第1室裁判官若生朋美
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