【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小泉英一の上告趣意第一点について。 論旨は要するに量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。 同第二点につ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小泉英一の上告趣意第一点について。 論旨は要するに量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。 同第二点について。 所論の試験観察処分決定は少年法二五条一項による決定であつて、同法二四条一項にいわゆる保護処分の決定ではない。そうして同法四六条に「保護処分がなされたときは……刑事訴追を」することができないというのは、同法二四条一項の保護処分についてのことであつて、同法二五条一項の場合を含むのではない。論旨は少年法の解釈を誤り、誤解を前提として憲法違反を主張するものであるから採用することができない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 昭和二七年七月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -
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