昭和34(オ)377 土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年9月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士小池金市、同手塚敏夫の上告理由について。  金銭債務については

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判決文本文677 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士小池金市、同手塚敏夫の上告理由について。 金銭債務については、不可抗力を以て抗弁とすることを得ないことは民法四一九条二項の明定するところである。従つて況んや無過失を以て抗弁とすることを得ないことは理の当然であり、賃料債務たる金銭債務についてもその例外をなすものではない。しかし、金銭債務であつても、その不払について客観的に正当な事由ある場合には債務者は遅滞の責に任ずべきではなく、従つてその場合債権者に対し契約解除権の発生を妨げるものであることは多言を要しないところである。所論はるる論述するが、要するに所論賃料の不払について上告人は正当の事由があつたもので、従つて原判示契約の解除権は発生しなかつたものであるという趣旨に帰するものと解すべきであるが、原判決認定のような事実関係の下では、たとい、上告人において本件土地の所有権が自己に帰していたものと確信していたとしても、所論賃料の不払について客観的に正当の事由あるものと認め得る程度には到つていないものと解するを相当とする。従つてこれと同一轍に帰する原判決の判断は正当である。所論はひつきよう、自己の立場よりする独自の見解に外ならないものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 - 斎藤悠輔- 1 -裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

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