昭和37(オ)952 境界確定、石塀撤去請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年2月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺幸吉の上告理由一(原判決理由の一の前半)について。  所論は、要

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判決文本文921 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人渡辺幸吉の上告理由一(原判決理由の一の前半)について。 所論は、要するに第一審判決添付図面の(リ)(チ)(ヲ)の線上には生垣が、また(ワ)(カ)の線上にはトタン塀がいずれも古くから存在していたことを原判決(その引用する第一審判決をふくむ。以下同じ)か認めながら、これらの物的境界識標に信をおかなかつた点を、理由不備ないし理由そごの違法をおかすものと非難する。しかし、原判決は、本件両地が訴外Dから分譲されるにあたつては、右所論の線を境界とすることなく、被上告人所有の建物の両樋の線すなわち原判決(リ)(チ)(ヌ)(ル)の各点を結ぶ線が境界と定められたものであることを、挙示の証拠関係から正当に判示しているのであつて、その認定の経路に所論の主張するような矛盾そごは存しない。原判決の認定した事実関係の下において、所論の生垣やトタン塀の設置されていた線を境界線と認めなかつたからといつて、必らずしも極めて異例なことともいえず、所論は、ひつきょう原審が挙示の証拠関係から適法にした事実認定を非難するに帰し、採用できない。 同二(原判決理由の一の後半)について。 所論は、要するに現在(リ)(チ)(ヲ)の線上に存在する万年塀は被上告人自らが設置したものであるから、被上告人はその線が境界線であることを自認したものであると主張する。しかし、被上告人が右(チ)(ヲ)の線を本件境界と認めたものであるとはいえないとした原判決の認定判断は、挙示の証拠関係に照し首肯できる。この点の理由不備ないし理由そごをいう所論は、ひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条 関係に照し首肯できる。この点の理由不備ないし理由そごをいう所論は、ひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 2 -

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