令和4(行ケ)10087 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年1月17日 知的財産高等裁判所 4部 判決 請求棄却
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令和5年1月17日判決言渡令和4年(行ケ)第10087号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和4年11月21日判決 原告アールジェイジェイレストランエルエルシー 同訴訟代理人弁護士勝又祐一 同訴訟代理人弁理士神保欣正 被告特許庁長官同指定代理人綾郁奈子同旦克昌 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 事実及び理由 第1 請求特許庁が不服2021-7251号事件について令和4年4月7日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 本件は、商標法4条1項11号を理由とする商標登録出願拒絶査定に対する 拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。 1 特許庁における手続の経緯等(争いのない事実)⑴ 原告は、平成30年1月16日、別紙1記載のとおりの構成からなり、第43類に属する飲食物の提供等(詳細は省略)の役務を指定役務として商標登録出願(商願2018-4441号)をしたが、その後、指定役務につい ては、第43類に属する別紙1記載のとおりの役務に補正された( に属する飲食物の提供等(詳細は省略)の役務を指定役務として商標登録出願(商願2018-4441号)をしたが、その後、指定役務につい ては、第43類に属する別紙1記載のとおりの役務に補正された(以下、この補正後の上記出願に係る商標を「本願商標」という。)。 ⑵ 原告は、令和3年3月3日付けの拒絶査定を受けたため、同年6月2日、拒絶査定不服審判請求をした。 特許庁は、上記請求を不服2021-7251号事件として審理を行い、 令和4年4月7日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月21日、原告に送達された(附加期間90日)。 ⑶ 原告は、令和4年8月16日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨本件審決は、以下のとおり、本願商標が商標法4条1項11号に該当する商標であると判断した。 ⑴ 本願商標について本願商標は、図形部分と「EMPIRESTEAKHOUSE」の文字部分とが 視覚上、分離して看取され得るものであることに加え、それぞれに強い観念上のつながりなども認められず、それぞれを分離して観察することが不自然というべき特段の事情も見いだせない。次に、文字部分についてみると、「STEAKHOUSE」の文字は、「ステーキ専門店」の意味を有する語であり、需要者は役務の質を表したものと理解、認識するとみるのが相当であって、 自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない。他方、「EMPIRE」の文字 は、「帝国」を意味する語として一般に広く知られており、本願商標の指定役務との関係においては、自他役務の識別標識として機能を果たし得るものであって、当該文字部分が、 E」の文字 は、「帝国」を意味する語として一般に広く知られており、本願商標の指定役務との関係においては、自他役務の識別標識として機能を果たし得るものであって、当該文字部分が、看者に強く支配的な印象を与えるものといえることから、当該文字を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することも許される。 そうすると、本願商標は、その構成中の要部である「EMPIRE」の文字に相応して、「エンパイア」の称呼を生じ、「帝国」の観念を生じるものである。 ⑵ 引用商標について引用商標(別紙2記載のとおり)は、「エンパイア」の称呼を生じ、「帝国」の観念を生じるものである。 ⑶ 商標の類否について本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、全体の外観においては相違するものの、「エンパイア」の称呼及び「帝国」の観念を同じくするものであるから、これらを総合勘案すれば、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 ⑷ 指定役務の類否について本願商標の指定役務である第43類「ステーキ料理の提供、宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」は、引用商標の指定役務中、第43類「宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、焼肉料理・海鮮料理およびその他の飲食物の提供」と同一又は類似するものであ る。 3 取消事由商標法4条1項11号該当性判断の誤り第3 当事者の主張 1 原告の主張 ⑴ 本願商標の文字部分の分離観察について 本願商標中の「EMPIRESTEAKHOUSE」の文字は、外観上まとまりよく一体的に配されており 告の主張 ⑴ 本願商標の文字部分の分離観察について 本願商標中の「EMPIRESTEAKHOUSE」の文字は、外観上まとまりよく一体的に配されており、各語の間隔も同一であり、そこから生じる「エンパイアステーキハウス」の称呼もよどみなく一連に称呼され得るものであるから、上記文字部分は、一連一体のものとして称呼、認識される。転々流通し略称で取引される商品とは異なり、需要者、取引者は飲食店の選別に当 たり、それがどのような料理を提供する店であるかを重視するから、屋号や店名の全体を注意深く観察するものであるところ、「EMPIRESTEAKHOUSE」の文字を含む本願商標に接した需要者、取引者は、これをステーキを供する飲食店を示すものであることを直感的に想起する。そうであれば、需要者は、「EMPIRESTEAKHOUSE」の文字をその外観どおり構成全体で 認識、把握するものであり、「EMPIRE」と略称で称呼することがあったとしても、それは「EMPIRESTEAKHOUSE」の全体を念頭に置いているのであるから、構成中の「EMPIRE」のみをもって需要者、取引者が店舗の選別の用に供しているものとはいえない。したがって、本願商標から「EMPIRE」のみを取り出して対比に付すことは誤りである。 ⑵ 引用商標の観念について平均的な需要者、取引者の語学力において「EMPIRE」から「帝国」の観念を生じるとするのは不自然であり、一方、ある程度英語に通じている者は、「EMPIRE」から、「帝国」のみならず、「帝政」、「帝権」の観念を生じさせる。したがって、「EMPIRE」から一義的に「帝国」の観念が生じるとするこ とは誤りである。国内には「EMPIRE」又 MPIRE」から、「帝国」のみならず、「帝政」、「帝権」の観念を生じさせる。したがって、「EMPIRE」から一義的に「帝国」の観念が生じるとするこ とは誤りである。国内には「EMPIRE」又は「エンパイア」を冠する店名、商品名、グループ名等が多数存在するが、それは、「エンパイア」という称呼の響き若しくは語感が認識されるにすぎず、「帝国」といった意味が認識されるものではない。したがって、引用商標に接した需要者、取引者は、引用商標から特定の意味合いを認識することはない。 ⑶ 本願商標と引用商標の類否について 前記⑴及び⑵を前提にすれば、本願商標と引用商標との間には外観上顕著な差異があり、本願商標が、飲食店の屋号や店名を表したものとして「エンパイアステーキハウス」と称呼されるのに対し、引用商標は、「エンパイア」と称呼され、特定の意味合いを認識させないから、本願商標と引用商標は出所について混同のおそれがない非類似の商標である。 ⑷ 登録例等について①本願商標と構成が同じ「EMPIREBURGERHOUSE」との商標が登録(商標権者は原告)されていること(甲5)、②「JacksonBeefSteakHouse」と「JACKSONCAFE」と「Jackson’sFriedChicken」(甲6)、「ステーキハウス神楽」と「花楽」(かぐら)と「ショークラブ神楽」と「豊洲神 楽寿司」(甲7)、「INDIAN’SSTEAKHOUSE」と「Indiancafe」(甲8)、「ステーキ徳川本店」と「徳川」(甲9)、「ステーキハウス味かく」と「みかく」(甲10)、「ステーキハウス蜂」と「HACHI」(甲11)、「STEAKHOUSEhama」と「はま寿司」(甲1 )、「ステーキ徳川本店」と「徳川」(甲9)、「ステーキハウス味かく」と「みかく」(甲10)、「ステーキハウス蜂」と「HACHI」(甲11)、「STEAKHOUSEhama」と「はま寿司」(甲12)のように、ある文字に「STEAKHOUSE」等を結合した商標と、当該ある文字の商標又は当該ある文字と同じ 称呼の文字に自他識別力のない文字を結合した商標の登録が併存していること(甲6ないし12)、③「ドクターフィッシュカフェ」と「ドクターフィッシュ」(甲13)、「モンテローザカフェ」と「モンテローザ」(甲14)、「五木茶屋」と「五木」(甲15)、「元祖餃子の王将」と「王将」(甲16)、「ROYCE’」と「ろいず珈琲館」(甲17)のように、ある文字からなる商標 と当該ある文字に店名を表示する際の接尾語を結合した商標を非類似とする審決、決定例が存在すること(甲13ないし17)に鑑みれば、本願商標の登録を認めないことは商標審査の秩序を乱し、商標の出願・登録の法的安定性を損なうものであるから、本件審決は不合理なものとして違法である。 2 被告の主張 ⑴ 本願商標の文字部分の分離観察について 本願商標の構成中「EMPIRESTEAKHOUSE」の文字部分のうち「EMPIRE」の文字は、「帝国」を意味する英単語であるが、例えば、「ジーニアス英和辞典第5版(大修館書店)」(乙2)によると、「重要度の表示」において、Bランク(高校学習語)の英単語であることが確認され、国語辞典においても、「大辞林第四版(三省堂)」(乙3)や「広辞苑第七版(岩波書 店)」(乙4)には、「エンパイア」(empire)の語が「帝国」の意味を有する語として掲載されていて、我が国においても容易に意味が理解され 第四版(三省堂)」(乙3)や「広辞苑第七版(岩波書 店)」(乙4)には、「エンパイア」(empire)の語が「帝国」の意味を有する語として掲載されていて、我が国においても容易に意味が理解される親しまれた語といえる。 一方、本願商標の構成要素である図形部分や「STEAKHOUSE」の文字部分は、自他役務の識別標識としての機能を有しない又は同機能が極めて弱 い。そうすると、本願商標は、「EMPIRE」の文字部分が、取引者及び需要者に対して自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与える。加えて、原告の店舗である「EMPIRESTEAKHOUSE」を「エンパイア」と略称する事例も見られ(乙28ないし31)、実際にも、需要者が構成中の「EMPIRE」のみをもって選別の用に供することがあり得る。 以上からみて、本願商標から「EMPIRE」の文字部分を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して商標の類否を判断することは許されるというべきである。 ⑵ 引用商標の観念について前記⑴のとおり、「EMPIRE」の文字はBランク(高校学習語)の英単語で あり、我が国においても「帝国」との意味が理解される親しまれた語であるから、本願商標の構成中の「EMPIRE」の文字部分及び引用商標から「帝国」の観念を生じるとした本件審決の認定に誤りはない。 ⑶ 本願商標と引用商標の類否について本願商標の要部である「EMPIRE」の文字部分と引用商標とを比較すると、 両者は、いずれも普通に用いられる書体で、「EMPIRE」と表してなるもの で、外観において紛らわしく、称呼(エンパイア)及び観念(帝国)は同一であることから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛らわ られる書体で、「EMPIRE」と表してなるもの で、外観において紛らわしく、称呼(エンパイア)及び観念(帝国)は同一であることから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛らわしく、互いに類似するというべきである。このように、本願商標の要部である「EMPIRE」の文字部分と引用商標とが類似するものであるから、本願商標全体の外観と引用商標の外観が相違することを考慮しても、両商標は、同一又は類 似の役務に使用された場合には、当該役務の出所について混同を生じるおそれがある類似の商標と判断すべきである。 ⑷ 登録例について商標の類否判断は、商標の構成、指定役務、取引の実情等を踏まえて、商標ごとに個別に判断すべきものであって、原告が指摘するような他の登録事 例があるからといって、本願商標と引用商標の類否判断が影響を受けるものではない。なお、本願商標の構成中、「STEAKHOUSE」の文字部分は、我が国でも親しまれた語であり、「ステーキ専門店」という飲食店の一業態を表す語として確立し、取引上普通に用いられているものであって、「STEAKHOUSE」の文字部分は、本願商標の指定役務中、「ステーキ料理の提供」との 関係においては自他役務の識別機能を有しない又は同機能が極めて弱いものであるから、「EMPIREBURGERHOUSE」の登録例があるからといって、本願商標の登録が拒絶されたことが不合理とはいえない。 第4 当裁判所の判断 1 商標法4条1項11号該当性 ⑴ 本願商標についてア本願商標は、左向きの牛の全身を表した図形と、同図形の下側に、「EMPIRESTEAKHOUSE」の文字を表してなる結合商標である。 そして、上記文字部分は同図形部 ついてア本願商標は、左向きの牛の全身を表した図形と、同図形の下側に、「EMPIRESTEAKHOUSE」の文字を表してなる結合商標である。 そして、上記文字部分は同図形部分に比してかなり小さく表されてはいるものの、両者は、相互に重なり合うこともなく配置され、文字部分が図 形部分に埋没した印象を与えることもなく、文字として明瞭に認識できる ものであるから、文字の持つ本来的な訴求力の強さに鑑みて、同図形部分と同文字部分は、それぞれが独立した構成部分として、視覚上十分に分離して認識され得るものである。 イ前記アのように分離して認識される本願商標の構成中、左向きの牛の全身を表した図形部分は、何らかの行動をとる前の牛の全身を表したものと は認識できるが、その様子が象徴的な態様又は具体的行動を表現したものとは看取できず、また、この牛が特定のキャラクター等の主体を表したものとは見受けられず、さらに、比較的写実的に牛を描いていることからその色合や形に印象的といえる部分も見受けられず、結局、「牛」の称呼及び観念を生じさせるにとどまる。 そうすると、本願商標の構成中の牛の図形部分は、本願商標の指定役務中「ステーキ料理の提供」との関係においては、提供される料理の食材が牛であるという印象を与えるにすぎないといえ、実際の取引においても、ステーキハウスを含む牛肉等に関連した料理を提供する店舗において、食材である牛の全身又は一部をモチーフとした図形を用いる例が見受けら れ(乙33ないし41)、このようなことは広く一般的に行われていることといえる。 したがって、前記牛の図形部分は、本願商標の指定役務中、「ステーキ料理の提供」との関係において、自他役務識別機能を有し いし41)、このようなことは広く一般的に行われていることといえる。 したがって、前記牛の図形部分は、本願商標の指定役務中、「ステーキ料理の提供」との関係において、自他役務識別機能を有しないか又は同機能が極めて弱いものである。 ウ前記アのように分離して認識される本願商標の構成中、「EMPIRESTEAKHOUSE」の文字部分については、「EMPIRESTEAKHOUSE」なる1語が存在することはうかがわれない一方、「EMPIRE」、「STEAK」及び「HOUSE」の文字の間に間隔が置かれていることからみて、「EMPIRE」、「STEAK」及び「HOUSE」の3語からなるものと認識されるところ、 「EMPIRE」の文字は、「帝国」を意味する英単語であるが、英和辞典にお いて高校学習単語とされる英単語であり、国語辞典においても「エンパイア」の見出し語の下に「帝国」の意味を有する語として掲載されており(乙2ないし4)、我が国においても容易に意味が理解される親しまれた語といえる。そして、「EMPIRE」の語から生じる「帝国」の観念や「エンパイア」の称呼が、本願商標に係る指定役務について、これら役務の提供の場 所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法又は時期その他の特徴、数量又は価格と関連性を有することは想定できないから、「EMPIRE」の文字は、「ステーキ料理の提供」を含む本願商標の指定役務との関係において、自他役務識別機能が強いといえる。 他方、「EMPIRESTEAKHOUSE」の文字部分のうち「STEAK」と 「HOUSE」についてみると、「STEAKHOUSE」の文字が「ステーキ専門店」の意味を有する英語であること(乙5)、この語が飲 STEAKHOUSE」の文字部分のうち「STEAK」と 「HOUSE」についてみると、「STEAKHOUSE」の文字が「ステーキ専門店」の意味を有する英語であること(乙5)、この語が飲食物の提供の一業態を示すものとして一般に用いられていることは当事者間に争いがないことや、実際の取引においても、本願商標の指定役務のうち、「ステーキ料理の提供」を行う業界においてこの語が普通に用いられている例が見受 けられこと(乙6ないし16)からみて、広く一般に定着した語と認められ、「STEAK」と「HOUSE」の語は、ステーキ専門店を意味する「STEAKHOUSE」を表すると認識されるものと認められる。 そして、「STEAKHOUSE」の語が本願商標の指定役務中、「ステーキ料理の提供」に使用される場合には、役務の提供の場所、質を意味するも のといえるから、本願商標の構成中「STEAKHOUSE」の文字部分は、自他役務識別機能を有しないか又は同機能が極めて弱いというべきである。このような場合、自他役務の識別のためにはそれ以外の部分が重視され、自他役務識別機能を有しないか又は同機能が極めて弱い部分は省略されることがあり得べきところ、実際の取引においても、「STEAKHOUS E」又は「ステーキハウス」を含むステーキ料理の提供を行う店舗名が、「S TEAKHOUSE」又は「ステーキハウス」の文字部分を除いて略称される例が見受けられるから(乙17ないし31)、我が国において、「STEAKHOUSE」又は「ステーキハウス」の語は、ステーキ専門店を区別して指示する際には省略されることが普通にあり得ることと認められる。 エ前記イ及びウを踏まえると、取引者及び需要者の認識に対する影響力 SE」又は「ステーキハウス」の語は、ステーキ専門店を区別して指示する際には省略されることが普通にあり得ることと認められる。 エ前記イ及びウを踏まえると、取引者及び需要者の認識に対する影響力と いう点から見れば、本願商標は、「EMPIRE」の文字部分が外観上目立つものではないにしても、取引者及び需要者に対して自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるから、本願商標より「EMPIRE」の文字部分を商標の要部として抽出し、これと引用商標とを比較して商標の類否を判断することが相当であるというべきである。 そうすると、本願商標は、その要部の「EMPIRE」に相応して、「エンパイア」の称呼及び「帝国」の観念が生じるものというべきである。 ⑵ 引用商標について引用商標は、「EMPIRE」の文字を標準文字で表してなるものであるから、これより「エンパイア」の称呼及び「帝国」の観念が生じるものである。 ⑶ 本願商標と引用商標の類否について本願商標の要部である「EMPIRE」の文字部分と引用商標とを比較すると、両者は、いずれも普通に用いられる書体で、「EMPIRE」と表してなるもので、外観において紛らわしく、称呼(「エンパイア」)及び観念(「帝国」)は同一であることから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛らわしく、 互いに類似するというべきである。 したがって、本願商標全体の外観と引用商標の外観が相違することを考慮しても、両商標は、同一又は類似の役務に使用された場合には、当該役務の出所について混同を生じるおそれがある類似の商標と判断すべきである。 ⑷ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 本願商標の指定役務中、第4 た場合には、当該役務の出所について混同を生じるおそれがある類似の商標と判断すべきである。 ⑷ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 本願商標の指定役務中、第43類「ステーキ料理の提供」は、引用商標の 指定役務中、第43類「焼肉料理・海鮮料理およびその他の飲食物の提供」と、役務の提供の場所や質(内容、業種)を共通にすることから、両者は同一又は類似のものである。 ⑸ 小括以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用 商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法4条1項11号に該当する商標である。 2 原告の主張について⑴ 原告は、前記第3の1のとおり、需要者、取引者は飲食店の選別に当たり屋号や店名の全体を注意深く観察するものであるところ、本願商標中の「E MPIRESTEAKHOUSE」の文字は、外観上まとまりよく一体的に配されており、各語の間隔も同一であり、そこから生じる「エンパイアステーキハウス」の称呼もよどみなく一連に称呼され得るものであるから、上記文字部分は、一連一体のものとして称呼、認識される旨主張する。 しかしながら、ステーキ料理の需要者がどの料理店を選択するかに当たっ ては、「STEAKHOUSE」の部分は当該選択に当たって何ら必要な情報を与えるものではないから、「EMPIRESTEAKHOUSE」に外観上まとまりがあって一体的であろうと、称呼がよどみなく一連に称呼できものであろうと、需要者が着目しているのは「EMPIRE」の部分といえる。 したがって、原告の主張は当を得たものとはいい難く、これを採用するこ とはできない。 また、 呼できものであろうと、需要者が着目しているのは「EMPIRE」の部分といえる。 したがって、原告の主張は当を得たものとはいい難く、これを採用するこ とはできない。 また、原告は、前記第3の1のとおり、「EMPIRE」から一義的に「帝国」の観念が生じるとすることは誤りである旨主張するが、前記1⑴ウのとおり、「EMPIRE」から「帝国」の観念が生じることは明らかであり、「帝国」に加えて「帝国」以外の観念が生じる可能性があるからといって、「帝国」の観念 が生じていないとはいえないから、原告の上記主張を採用することはできな い。 以上によれば、上記各主張を前提とする原告の主張(前記第3の1⑶)については、その前提に誤りがあるから、採用できないというほかない。 原告は、前記第3の1⑶のとおり、①「EMPIREBURGERHOUSE」との商標の登録例、②ある文字に「STEAKHOUSE」等が結合された商標 の登録例、③ある文字からなる商標と当該文字に店名を表示する際の接尾語を結合した商標を非類似とする審決等の例からみて、本願商標の登録を認めない本件審決は不合理である旨を主張するが、商標の類否判断は、商標の構成、指定役務、取引の実情等を踏まえて、商標ごとに個別に判断すべきものであって、原告が指摘するような他の商標登録事例等があるからといって、 本願商標と引用商標の類否判断が影響を受けるものではないから、上記主張は結論を左右しないものであり、採用することができない。 なお、あえて付言すれば、「EMPIREBURGERHOUSE」との商標は、「EMPIRESTEAKHOUSE」との本願商標とは、「BURGER」との語の部分が異なるほかは構成を共通 なお、あえて付言すれば、「EMPIREBURGERHOUSE」との商標は、「EMPIRESTEAKHOUSE」との本願商標とは、「BURGER」との語の部分が異なるほかは構成を共通にするものであるが、「BURGERHOUSE」 の語は、「STEAKHOUSE」の語と比してわが国での親和度は低いものとも考えられ、その場合、「EMPIRE」に対する「BURGERHOUSE」との語の自他役務の識別能力は、「STEAKHOUSE」の場合と比すれば相対的に高いとみることも可能であるから、語の構成だけをみて「EMPIREBURGERHOUSE」と「EMPIRESTEAKHOUSE」とを同列に論ずることは 妥当ではなく、「EMPIREBURGERHOUSE」との商標が登録され「EMPIRESTEAKHOUSE」との本願商標の登録が拒絶されているからといって、これを直ちに不合理な取扱いであるとすることはできない。 3 結論以上の次第であり、本願商標が商標法4条1項11号に該当する商標である とした本件審決の判断は相当であって、取消事由は理由がないから、原告の請 求を棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官菅野雅之 裁判官本吉弘行 裁判官中村恭 (別紙1)本 弘行 裁判官中村恭 (別紙1)本願商標 商標の構成 登録出願日平成30年1月16日指定役務第43類ステーキ料理の提供、宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、業務用加熱調理機械器具の貸与、業務用調理台の貸与、業務用流し台の貸与、家庭用加熱器(電気式のものを除 く。)の貸与、家庭用調理台の貸与、家庭用流し台の貸与、食器の貸与、おしぼりの貸与、タオルの貸与(以上) (別紙2)引用商標 登録第5848647号商標商標の構成(標準文字) EMPIRE 登録出願日平成27年12月 8日設定登録日平成28年 5月13日指定商品第43類 宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、焼肉料理・海鮮料理およびその他の飲食物の提供(以上)

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