主文 本件上告を棄却する。理由 検察官の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切ではなく、その余の点は、憲法三一条違反をいう点も含め実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、所論にかんがみ職権で判断すると、刑法二四二条は、同法三六章の窃盗及び強盗の罪の処罰の範囲を拡張する例外規定であり、その適用範囲を「本章ノ罪ニ付テハ」と限定しているのであるから、森林法において右規定を準用する旨の明文の規定がないのにもかかわらず、これを同法一九七条の森林窃盗罪にも適用されるものと解することは、罪刑法定主義の原則に照らし許されず、これと同旨の原判決に法令の解釈適用の誤りはない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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