昭和51(あ)550 労働安全衛生法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人島秀一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、憲法三 二条、一四条違反をいう点もあるが、実質はすべて

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判決文本文546 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人島秀一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、憲法三 二条、一四条違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主 張であり、同第三点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張で あり、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない(なお、原判示活性汚泥槽が労働安全衛生規則五三三 条の「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツ パー、ピツト等」に含まれるとした原判断は、相当である。)。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五一年一二月一〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 1 -

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