【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島秀一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、憲法三 二条、一四条違反をいう点もあるが、実質はすべて
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島秀一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、憲法三 二条、一四条違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主 張であり、同第三点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張で あり、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない(なお、原判示活性汚泥槽が労働安全衛生規則五三三 条の「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツ パー、ピツト等」に含まれるとした原判断は、相当である。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五一年一二月一〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 - 1 -
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