【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告理由第一点、第二点について 本件調停は、被上告人が昭和一八年一二月一日に
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告理由第一点、第二点について 本件調停は、被上告人が昭和一八年一二月一日に、期間を二年と定めて、上告人 に賃貸した農地につき、右賃貸借の期間満了前に、上告人から小作継續の調停の申 立をなし、その結果昭和二〇年一二月二二日賃貸借の条件を一部変更し、期間を一 年と定め、この一年間を限つて賃貸借することを定めたものであり、この一年間を 限つた賃貸借は被上告人の側における譲歩の結果であつて、特に調停条項にも、上 告人は、右田地は被上告人において自作するのを相当と認め、前項の期限が到来し たときは、事情の如何に拘らず返還する旨規定されていることは、原判決の確定し た事実関係である。右のごとき事実関係の下においては、本件賃貸借は、農地調整 法第九条第二項但書にいわゆる「特別ノ事由ニ因リテ一時賃貸借ヲ為シタルコト明 ナル場合」に該当するものであると認むべきであるとした、原判決は正当である。 この点を攻撃する論旨は理由がない。しかして、右但書に該当する賃貸借には、い わゆる法定更新に関する同条同項本文の規定の適用のないことは同項但書に規定す るところであるから、かかる賃貸借は、予め更新拒絶の通知をすることを要せず、 期間の満了により当然に終了するものであり、従つて更新拒絶に関する同条第一項 及び第三項の規定は、また、かかる賃貸借には適用のないものといわなければなら ない。同条第三項は当初は、当事者賃貸借の更新を拒まんとするときは「命令ノ定 ムルトコロニ依リ予メ市町村農地委員会に通知スベシ」とあつたのを昭和二〇年一 二月二九日法律第六四号により「市町村農地委員会ノ承認ヲ受クベシ」と改正せら れ、さらに同二一年一〇月二一日法律第四二号により、右「市町村農地委員会ノ承 - 委員会に通知スベシ」とあつたのを昭和二〇年一 二月二九日法律第六四号により「市町村農地委員会ノ承認ヲ受クベシ」と改正せら れ、さらに同二一年一〇月二一日法律第四二号により、右「市町村農地委員会ノ承 - 1 - 認」とあるのは「地方長官ノ許可」と読み替えるものとする旨規定せられ、かつ同 項の次に「第三項ノ承認ヲ受ケズシテ為シタル行為ハ其ノ効力ヲ生ゼズ」との規定 が追加せられたのであつて、右両次の改正は、いづれも、本件賃貸借の存續中にな されたものであるから、右改正法規は、本来ならば、本件賃貸借にも適用されるべ き関係にあることは、まさに所論のとおりであるけれども、同条第三項の規定は、 本件賃貸借の性質上、その適用を見ないものであることは、前段説明のとおりであ るから、本件賃貸借につき地方長官の許可を得ていないとしてもそれは、右賃貸借 の効力を左右するものでなく、従つてまた、前記調停調書の債務名義としての効力 に何等の影響を及ぼすものでないことは明かである。原判決は結局、右と同趣旨の 理由によつて、上告人の請求を棄却したものであつて論旨はその理由がない。 よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に從つて、主文のとおり判決 する。 右は全裁判官一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜 山 精 一 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 - 2 -
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