【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求の事由は、別紙各書面記載のとおりである。 しかしながら、本件のように、刑訴法施行法二条、三条の二の
主文 本件再審請求を棄却する。 理由 本件再審請求の事由は、別紙各書面記載のとおりである。 しかしながら、本件のように、刑訴法施行法二条、三条の二の規定により上告棄却判決があつた事件についての、上告棄却確定判決に対する再審請求は、旧刑訴法四八八条一項所定の各原由があるときにかぎり許されるものであるところ、所論が右各原由にあたるものとは認められないから、本件再審請求は不適法たるを免れない。 よつて、旧刑訴法五〇五条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四一年四月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
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