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昭和37(あ)2341 旅館業法違反、売春防止法違反

裁判所

昭和38年2月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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680 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人伊藤静男の上告趣意について。売春防止法一四条は、業務主たる人の代理人、使用人その他の従業者が同法九条等に違反した行為に対し、業務主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定と解すべく、したがつて業務主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、業務主もまた刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とする(昭和二六年(れ)第一四五二号同三二年一一月二七日大法廷判決、刑集一一巻一二号三一一三頁、昭和二八年(あ)第四三五六号同三三年二月七日第二小法廷判決、刑集一二巻二号一一七頁参照)。それ故、売春防止法一四条によつて他人の犯罪行為につきなんらの罪責のない人が業務主であるという一事をもつて刑罰を科せられるとの前提に立脚して、同条を違憲であるとするとの所論は、その前提を欠くものであつて理由がない。記録を調査するに、業務主たる被告人において、第一審判決判示第二のAの違反行為につき、これを防止するために必要な注意を尽したことの主張立証の認められない本件において、被告人に対し売春防止法一四条の適用を肯定した原判決は正当であるといわなければならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三八年二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介- 1 -裁判官垂水克己裁判官石坂修 裁判官河村又介- 1 -裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -

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