- 1 -平成18年(行ケ)第10093号審決取消請求事件平成19年1月29日判決言渡,平成19年1月15日口頭弁論終結判決原告川崎重工業株式会社原告トヨタ自動車株式会社両名訴訟代理人弁護士畑郁夫同茂木鉄平同岡田さなゑ同重冨貴光同藤本英二同弁理士曽々木太郎被告株式会社安川電機訴訟代理人弁護士松尾和子同弁理士大塚文昭同倉澤伊知郎主文特許庁が無効2004-80095号事件について平成18年1月24日にした審決を取り消す。 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 原告らは,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成18年1月24日,無効2004-80095号事件について,実用新案登録第2506402号(考案の名称・スポット溶接ロボット用制御装置,登録実用新案権者・原告ら。 以下「本件実用新案登録」という。)の請求項1に係る考案(以下「本件考案」という。)についての実用新案登録を無効とする旨の審決をしたが,同年10月13日,同請求項につき,実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を- 2 -認容する訂正審決が確定したから,審決は,結果的に本件考案の要旨の認定を誤ったことになり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるので,取り消されるべきである旨述べた。 本件実用新案登録の請求項1につき,実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは,当事者間に争いがない。そうすると,審決は,結果として,判断の対象となるべき本件考案の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,取消しを免れない。 よって,原告らの請求は理由がある ,審決は,結果として,判断の対象となるべき本件考案の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,取消しを免れない。 よって,原告らの請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用の負担については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告らに負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部裁判長裁判官篠原勝美裁判官宍戸充裁判官柴田義明
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