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昭和28(あ)4586 收賄幇助、業務上横領、贈賄

裁判所

昭和29年6月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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400 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人沼生三の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり(原審挙示の証拠によれば、本件Aの各業者に対して支出せしめた金員は、事業所に対して支出したものではなく、事業所長たるAに対して其の職務に関し支出されたものと認められる。)弁護人阿部正一の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、判例を具体的に示していないから上告理由として不適法であり、同第二点は量刑不当の主張であり、弁護人加藤定蔵の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年六月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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