昭和25(あ)1131 衆議院議員選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人等の弁護人加藤行吉、吉田太郎の上告趣意について。  上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由と

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判決文本文372 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等の弁護人加藤行吉、吉田太郎の上告趣意について。 上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ、著しく正義に反すると認めた場合に職権を以て原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 しかるに所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年一二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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