【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人丸岡奥松上告趣意第一点について。 しかし、原判決が本件につき刑法総則第四章の適用がないとの見解であつたと見 るべ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人丸岡奥松上告趣意第一点について。 しかし、原判決が本件につき刑法総則第四章の適用がないとの見解であつたと見るべき根拠を見出すことはできない。そして刑の執行を猶予するか否かは事実審たる原裁判所の裁量に属するところであるから本件において原裁判所が被告人に刑の執行猶予を言渡さなかつたことを目して反経験則の違法のものであるとか、刑法総則四章の規定を適用しない不法のものであるとはいえない。所論はそれ故上告適法の理由とならない。 同第二点について。 しかし、控訴審においては、刑の量定は被告人のみの控訴に係る場合であつても旧刑訴四〇三条に違反しない限り原裁判所の自由裁量に属するところであつて、その法定刑の種類範囲内における量刑の理由はこれを判示するの必要がないことは多言を要しないところである。されば第一審判決の刑が懲役八月であつたのに、原審では懲役六月に減軽し所論没収を附加しながらその理由を判示しなかつたからといつて、原判決には所論のように理由欠如の違法は存しない。論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二五年二月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 - 裁判官岩松三郎
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