昭和27(あ)393 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
ファイル
hanrei-pdf-69225.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人三上啓二の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。  趣意第一点について。  論旨は、原判決は憲法三一条に

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文340 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三上啓二の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 趣意第一点について。 論旨は、原判決は憲法三一条に違反するものであると主張するがその実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず所論身許調書の証拠調手続に関しては、原判決認定の通り判決に影響を及ぼすこと明らかな違法ということができないので採用の限りでない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る