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昭和32(オ)8 所得税更生決定取消請求

裁判所

昭和35年9月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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1,499 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由は別紙のとおりである。上告状記載の上告理由前段及び上告理由第一点について。論旨は、被上告人が上告人の昭和二六年度所得金額についてした更正のうち、一八五万円は所得税法九条一項七号の山林所得であるにかかわらず、同項八号の譲渡所得としたのは違法であり、これを是認した原判決は法令の解釈を誤つた違法がある旨を主張するに帰する。しかし、原判決の確定するところによれば、上告人が本件山林の松立木を買い受けたのは昭和二三年六月であり、これを売却したのは同二六年五月であつて、約二年一一月を経ているけれども、その間上告人が山林を経営した事跡は認められないというのである。そして、所得税法が同法九条一項八号の譲渡所得から七号の山林の伐採または譲渡による所得を除外しているのは、山林所得が山林経営を伴う点においてその性質を異にする故と解されるから、前述のように山林経営の実体を伴わない山林譲渡については、その所得を山林所得と解すべきではなく譲渡所得と解するのを相当とする。被上告人がした更正及びこれを是認した原判決に違法とすべき点はなく論旨は理由がない。論旨はまた、被上告人は、右所得の計算で必要経費として管理費を認めていることからも、本件所得を山林所得と解すべき旨を主張するのであつて、右九条一項八号に管理費を控除すべき旨の規定のないことは所論のとおりであるが、これを差し引いたからといつて、その性質上譲渡所得であるものを山林所得と解すべきことにはならないのみならず、右控除は上告人の不利益に帰するものでないことは明らか- 1 -であるから論旨は採用できない。同第二点について。論旨は、上告人には譲渡所得はないのであるから べきことにはならないのみならず、右控除は上告人の不利益に帰するものでないことは明らか- 1 -であるから論旨は採用できない。 おりであるが、これを差し引いたからといつて、その性質上譲渡所得であるものを山林所得と解すべきことにはならないのみならず、右控除は上告人の不利益に帰するものでないことは明らか- 1 -であるから論旨は採用できない。同第二点について。論旨は、上告人には譲渡所得はないのであるから べきことにはならないのみならず、右控除は上告人の不利益に帰するものでないことは明らか- 1 -であるから論旨は採用できない。同第二点について。論旨は、上告人には譲渡所得はないのであるから、被上告人の更正で決定した譲渡所得は取り消されるべき旨を主張するのであるが、前述のように、本件係争の上告人の所得は譲渡所得と解すべきであるから、論旨は、その前提において理由がなく採用できない。上告状記載の上告理由後段及び上告理由第三点について。論旨は、原判決は匿名組合に関する商法の規定を無視している旨を主張するのであるが、要するに、本件係争所得は訴外Dと共同の所得である旨を主張するに帰する。しかし、原判決は、証拠に基いて、右Dは上告人の山林立木買入に出資した事実はなく、本件所得は上告人の単独の所得と認定しているのであつて、論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実認定を非難するに帰する。同第四点について。論旨は、本件所得は山林所得である旨を繰り返し主張するのであるが、その採用できないことは第一点説明のとおりである。よつて一民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 健一

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